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確定申告。国民年金。この場合、どうなるんでしょうか?
さっそく質問をよろしくお願いします。 確定申告についてです。 今年5月末に退職し、6月に入籍。 夫の扶養になりました。 11月からアルバイトを始め、少しですが収入はあります。 11月から始めたアルバイトでは年末調整を行ってくれるのですが 確定申告をする際にこちらの収入の方もした方が良いのですか? それと、以前勤めた会社での収入は103万円を超えていると思われます。 実際に源泉徴収表を貰ってからでないと分からないのですが。 現在は夫の扶養に入っているのですが 収入が103万を超えていた場合、どうすればよろしいのでしょうか? 夫の会社に何か手続きを取ってもらうってことはあるのでしょうか? それとも何も手続きはせずに国民年金を今年分だけ支払えば良いのでしょうか? 健康保険はどのようになるのでしょうか? 現在の保険証は夫の扶養に入った際に発行してもらったものです。 また、来年からの収入は扶養内になるのですが・・・。 このまま扶養から外すことはしなくて良いですよね?
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こんにちは。 ご質問は,「税金の扶養」と「社会保険の扶養」が混じっていますね。それぞれ,考え方が違いますので,順番に書かせていただきます。 ■税金の扶養 ○「年末調整」と「確定申告」 ・収入に対する,所得税の清算は,「年末調整」と「確定申告」がありますが,あなたのように音末現在にお勤めで,そのお勤め先が「年末調整」をしてくれる場合は,原則として「確定申告」は出来ません。 つまり,あなたを初め給与所得者(アルバイトの方も含みます)については,給与の支払先が「年末調整」をする義務があり,前職の収入がある場合は,その収入も含めて「年末調整」をすることになります。 ・ですから,あなたの場合,「今年5月末に退職」された会社の源泉徴収票を「年末調整」をしてくれるお勤め先に提出して,すべての収入を合算して「年末調整」してもらうことになります。 ○「配偶者控除」と「配偶者特別控除」 ・貴方の収入が103万円以下ですと,ご主人はあなたについて「配偶者控除」として一律38万円が課税所得から引いてもらえます。 また,103万円以上141万円以内ですと,「配偶者控除」はしてもらえませんが,それに代わるもとして「配偶者特別控除」がしてもらえます。この控除は貴方の年収に応じて38万円から0円と変動します。 (配偶者控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm (配偶者特別控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm ・なお,103万円を越えるのが確実でしたら,年末調整の前に,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をご主人の勤務先で提出してもらい,あなたを税金の扶養家族からはずしてください。 そして,あなたの年収が141万円以下でしたら「配偶者特別控除申請書」を提出してください。141万円を越えるようでしたら,これについては提出は不要です。 ■社会保険の扶養 ○扶養の認定 ・社会保険の扶養については、彼のお勤め先が扶養家族にするかどうかを認定することになります。そして、認定方法は会社によって若干違いますので、正確に勤務先に聞いていただくことになりますが、一般的には、 1.被保険者(本人)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無 本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無 民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無 生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・ 「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・ 毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無 被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、 かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。 ・あなたの場合「1,3~5」は該当すると思いますから,あとは「2」つまり,今後の年収が130万円(月収にして108,333円)なければ扶養家族でいられます。つまり,今のアルバイト先の月収が約10万円ぐらいでしたら,扶養家族でいられます。 その金額を越えているようですと,ご主人の社会保険の扶養の対象になりませんので,ご自分で健康保険と国民年金に加入することになります。 ----------------------------------------------------------- 以上から、ご質問のお答えですが、 >今年5月末に退職し、6月に入籍。夫の扶養になりました。11月からアルバイトを始め、少しですが収入はあります。11月から始めたアルバイトでは年末調整を行ってくれるのですが確定申告をする際にこちらの収入の方もした方が良いのですか? ・貴方は確定申告ではなく,年末調整ですべての所得を清算することになりますから,退職された会社の源泉徴収票を入手し,年末調整をしてくれる勤務先に提出してください。 (確定申告が必要な給与所得者) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >それと、以前勤めた会社での収入は103万円を超えていると思われます。実際に源泉徴収表を貰ってからでないと分からないのですが… (基本的な考え方) ・あなたの年収が100万円を超えますと あなたに、来年から住民税が課税されます。 ・あなたの年収が103万円を超えますと あなたについては、103万円を超えた部分に所得税が課税されます。 ご主人については、あなたを扶養控除の対象にできなくなります。ただし141万円以内でしたら、収入に応じて配偶者特別控除がうけられます。 ・あなたの今後の年収が130万円を超えるようですと あなたについては、上記に加えて自分で健康保険と年金に加入 ご主人については、負担はありませんが、あなたを社会保険の扶養からはずす必要があります。 以上から, >現在は夫の扶養に入っているのですが収入が103万を超えていた場合、どうすればよろしいのでしょうか? ・今年の年収が103万円を越えるとご主人の税金の扶養から外れます。さらに,今後の年収の見込みが130万円越えるとさらにご主人の社会保険の扶養からはずれ,自分で健康保険と年金に加入することになります。 >夫の会社に何か手続きを取ってもらうってことはあるのでしょうか? ・前述のとおり,税金のことでしたら,貴方の年収に応じて「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者特別控除申請書」をご主人の勤務先に提出してもらってください。社会保険の扶養のことでしたら,ご主人の会社で健康保険と年金を脱退する届をしてもらってください。 >それとも何も手続きはせずに国民年金を今年分だけ支払えば良いのでしょうか?健康保険はどのようになるのでしょうか?現在の保険証は夫の扶養に入った際に発行してもらったものです。 ・年金と健康保険はセットですから,どちらかだけを加入したり止めたりは出来ません。 あなたの場合,いまのお勤め先の月収が108,333円以内でしたら,社会保険の扶養は外れる必要はないはずです。なお,会社に寄って認定の方法が若干違いますので,念のために確認はされたほうがよいかとは思いますが。 >また、来年からの収入は扶養内になるのですが・・・。このまま扶養から外すことはしなくて良いですよね? ・税金の扶養は今年の収入によりますから,来年の収入見込みは関係がありませんので,今年の年収が103万円を超えた場合は外れる必要があります。 ・社会保険の扶養については,月収が108,333円以内の見込みでしたら扶養から外れる必要ないはずです。 ○参考 ・なお,下記サイトは,「平成18年分年末調整のしかた」で,年末調整事の実務者の手引きです。7ページ以降に,「年末調整」の基本的なことが掲載されていますので,参考になると思います。 なお,「扶養控除」については,10ページ以降が参考になります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm
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- gyoumu-tannto
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バイト先で年末調整をしてくれるのなら確定申告は必要ありません。ただし、今年の収入すべてを知る必要があるので、前職の源泉徴収票を手に入れたらバイト先へ提出してください。 前職分の源泉徴収票の提出に抵抗があるときは、年末調整は受けずに確定申告に行かれてもかまいません。 前職の収入が103万を超えていなくても、今のバイトの分を足すと103万円以上ですね?とすれば、ご主人は、ご主人の年末調整で配偶者控除を受けることはできません。けれども、141万円未満なら配偶者特別控除は受けることができます。 健康保険はご主人の扶養に入ってらっしゃるんですか?でしたら年金も3号被保険者となり、国民年金保険料を払う必要はありません。ご主人の会社で手続きを行ってください。遡って認定されたときは、今までに払った年金保険料を払い戻してくれます。
- masuling21
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103万円超えていたら、本年末まで、夫の税務上の扶養家族にはなれません。早急に年収を確認して夫の扶養から外れるかどうか判断してください。 質問全体が、思います程度ではっきりせず、正確な回答は得られないと思います。
お礼
とても詳しいご説明、ありがとうございました。 まだ何となくではありますが理解できた気がします。 本当にありがとうございました。