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委託契約の損害賠償について
当官庁で「機器の保守委託契約」(請負)を締結している会社があります。 その会社は、某親会社の子会社なのですが、親会社の都合で、その会社は廃止(?)して、保守委託は、別な子会社が引き継ぐ方針だそうです。 現在の契約を解除して、新たな子会社と契約し直すことになると思うのですが、官庁としては、親会社もしくは子会社に対して、解除に伴う措置として、損害賠償請求の対象事案となるでしょうか?
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現在の契約内容及び事業の引継ぎ条件等が不明なので、きちんとしたお答えができないかもしれません。この点は、御了承ください。 現在、「子会社」と契約していますよね。「子会社」が事業廃止するにあたっては、それに伴う利害関係者は、当該「子会社」に損害賠償などの請求をします。しかし、本件では、「別な子会社」が事業を引き継ぐこととなっていることから、「別な子会社」に債務の履行(要は契約の履行)を求めればよいことになります。倒産などでない限りは、通常、このような流れになります。 つまり、「子会社」の業務を、そのまま「別の子会社」に行ってもらうというものです。その方が、合理的な運営ができると考えられるからです。 その際、「官庁」であれば、特命随意契約で、「別の子会社」と契約すればいいと思います(私見です)。理由としては、まず、実質的に契約が継続しているのと同じような状態を確保できること。それに、全体としてのリスクや経費が抑えられる可能性が高いことです。 勿論、改めて入札しても問題ないと思います(私見)。ただ、改めて入札すると、再入札にかかる費用が計上されます。また、「子会社」よりも高い落札額の場合、その差額も損害と考えられます。さらに、保守に空白部分ができたとき、緊急的に随意契約をする必要がありますよね。 わざわざ入札して、事務を煩雑にし、余計な経費をかけて、かかった部分を「子会社」(およびそれを引き継ぐ者)に請求することに、合理性を感じる(その上、賠償音問題ではもめる)かどうかです。 特命随意契約で処理するなら、会社廃止と債権債務の継承を示す文書、それと新会社の適格性を示す文書をつけて契約すれば足りると思います(私見)。勿論、契約の条件は、以前のものと同じです。 いずれにしても、損害が発生しない限りは、当然に損害賠償できません。また、契約事項による損害賠償についても、むやみにできると解するべきではないと思い舞うs(私見)。
その他の回答 (3)
契約上、特段の記載がなければ、本契約に、契約相手が変わった理由書と新子会社との新たな同内容の契約書を作っておくしかないのではないでしょうか? 契約期間は、元の契約期間ですから、その期間がくれば、まったく新規に入札なされば良いでしょう。 契約内容業務自身は、きちんとされるのですから、損害という損害は、発生していないのでしょう。 もし、これを役所側が強行すれば、役所直営の事業を外郭団体や第3セクターに引き継いだ場合、今度は、役所が損害賠償の請求を受けることになりかねません。 例えば、市営駐車場や市営住宅の管理や公共交通機関の実務を公務員がやっていて、それを外注に変えても、市は賠償しないでしょう。 自信なしですが、現に損害が無いものは、損害賠償できないでしょうね。
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回答感謝します。 損害は発生しておりませんでした。 新たな子会社と随契の方向で事務を進めております。 ありがとうございました。
- pastorius
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民事の問題ではないでしょうか。 官公庁の場合、稀に特別な法令諸規則が定められていることがありますが、ご質問の件については浅識のため当方では思い当たることがありません。 さて、 > 引き継ぐ方針だそうです。 であれば、おそらく債権譲渡するのだと思いますから、 > 現在の契約を解除して、新たな子会社と契約し直す ということでは無いと思います。契約の相手方主体が変更されるだけです。契約内容にも影響せず、当然債権のみでなく債務も引き継がれます。 契約の一方的な解除であれば契約違反になりますが、債権譲渡については特約による禁止規定が無ければ原則的に禁止されているというわけではありません(民466条以下をご確認ください)。 ですから特別な事情が無ければ損害賠償請求事案にはあたらないと思料します。 もし具体的な損害又は関連しそうな契約条項があればお知らせください。 個別具体的な事情によって損害賠償請求が適当である場合も考えられます。
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- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
何の損害も発生しておらないように見受けられますので、請求困難でしょう。 通常の業務委託契約書には、会社が倒産などで事業継続不可能になった場合の対応が書かれていると思いますが、いかがでしょうか? 別な関連会社に移行ということがスムースに行えればいいのですが、今回の場合、社名変更ではなく会社の閉鎖ですので、新たに契約をしなおすか、さらには入札そのものをやり直すなどの必要性がある場合、実際の損害が発生した段階で請求は可能となると思われます。
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回答感謝します。 損害は発生しておりませんでした。 新たな子会社と随契の方向で事務を進めております。 ありがとうございました。
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