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契約書のない委託契約を続ける権利は?
私は自営です。 ある会社と、月額○○円という年間委託契約を昨年7月にしました(契約書あり)。 今年5月に私は火災にあい、家族全員が病院送りになり、 十分に仕事ができない状態になったところ、 最初は「支援する。仕事をしようがしまいが金を払い続ける」と言ってくれていたのですが、 その会社の売り上げが落ちてきて、やはりただ払いが嫌になったのか 最近になって、嫌味や、私が仕事をしていないから迷惑しているという 既成事実を確認するようなメールを送ってくるようになりました。 そして、「支援したいのにできなくなるかもしれないから、そうならないようにちゃんとやれ」 「仕事から逃げるな」など、「支援」とはいえないような 暴言をぶつけ、私を追い詰めるようになりました。 どうやら、「支援してやろうとしているのに、その期待に応えず働きが悪いから やむを得ず委託契約を解除した」という自己正当化の口実作りをはじめたようなのです。 もしくは、私のほうから「委託契約をやめていいです」と言わせたいようです。 自分から私を見捨てた形になると、自分の言ったことを守っていないととられて 外聞が悪いのでしょう。 委託契約は昨年7月でまる1年になりましたが 契約書を作った更新はされていません。 ただ、契約書なしで、その後も2度支払われているわけです。 この場合、やはり突然契約を解除されても文句は言えないのでしょうか。 私のほうで、何か対抗できることはないでしょうか。
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- f_kinko
- ベストアンサー率29% (126/424)
私は数社のコンサルタントとして、業務委託で飯を食っています。業務委託ならば、民法では何時でも契約解除はできます。ただし、損害が生じる場合は、賠償の義務が生じます。 継続契約で無くとも、報酬が支払われている事実があれば、業務委託は続いています。良く間違うのは、契約は文書でなくてはいけないと思っている方が多いけど、そんな事はありません。 支援してやろうと報酬を何度か払っていても、実際に契約した事項をしていないのだから、別に、あなたの方から契約をやめるといわなくたって、相手は契約を解除できます。それが、文書で無くともです。 業務委託が名目で、実際には業務の時間や指示命令を受けていれば偽装請負です。それならば、争うことは出来るかもしれません。ただし、行政は名目上でも業務委託契約を結んでいれば、相手にしてくれないようです。最も、仕事をしてなければ、争ったって、金銭的なことだけなら、その時間や労力を考慮すると、それ程の意味がありますかね。 私の都合で、今月に数件の契約を解除しています。口頭で言ってもいいけど、後でもめると困るので、相手方と契約解除の文書はもらっています。もし、合意してもらえないなら、一方的に内容証明を送れば済むだけです。その逆もあるりますが、その場合は文書で貰った事はありません。仕事をしていないし、報酬の振込が無いから問題はないですけどね。 業務委託契約は、相手にとっても、こちらにとっても、何時でも辞められ、また、辞めさせられるのはメリットです。それと、本当に業務委託なら、仕事をしていないのに、支援として金銭をもらっているなら贈与ですよね。税法上は問題はあるかもしれませんね。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
まず最初に「十分に仕事ができない状態になった」というのが「契約不履行」に当たるほどのものなのか、そうではないのかでずいぶん違ってきます。 「契約不履行」であれば契約を解除されてもいたしかたありませんし、そうでない一方的な解除なら違約金の支払いを求めることも可能です。 「契約書がない」とのことですが、よく言われるように書面にするのは後々言った言わないの問題になることを避けるためであり、口頭(口約束)でも契約は成立します。 また、No.1の回答にあるように原契約に「自動更新」の条文があれば、1年ごとに自動更新されるので紙面の契約書は不要になります。 いずれにせよ原契約の内容も重要になりますから行政の無料法律相談や法テラスなどで相談されてみてはいかがですか。
- shinnchan
- ベストアンサー率66% (126/190)
年間委託契約という事は1年間の契約という事ですよね。 1年間超えてもまだ支払いがあるという事は、本来ならば1年を超えてもお互い契約解除の意思表示がない限り、さらに1年間自動更新となるなどの特約がない限り契約は有効になっていないと考えられるので、突然の契約解除というよりも、すでに契約解除の状態なので契約の無効を理由に今後、先方から2回分の返却の催促があるかもしれません。 契約書の内容次第ですが、いずれにせよ新たに契約を締結しなければ契約そのものがないことになり、報酬が支払われていること自体がおかしいと考えられると思います。 ただし、先方が契約期間を忘れている可能性もありますので、こちらから契約期間の話しを持ち出すとやぶへびになる事も十分あり得ますので難しい所です。
補足
ご回答ありがとうございます。 「仕事をしていない」のではなく、「十分にはできていない」ということです。 それが、不履行だの損害賠償だのになるかどうかはわかりませんが。