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委託相手への損害賠償請求の範囲について

損害賠償の請求の範囲について、詳しい方がおりましたらご相談に乗っていただきたく質問をさせていただきます。 業務委託契約を交わしておりましたSEの虚偽の報告と度重なる作業の遅延により、 半年程の工期の遅れから、本来見込める利益より広告費等で大幅な赤字となり300万程度の損害が発生いたしました。 作業に関しては完遂されましたが、個人の小さな会社のため300万円の赤字はなかなかに大きな損失であり、上記のSEに損害賠償の請求を考えております。 発生した損害に関しては委託をした私の責任もございますので、 全額の回収は当然無理なことは承知なのですが、 相手のSEの主張では、変更後の締め切り以前に生じた分の損害の賠償には応じられない (契約解除とした場合の損失を考え、期日の変更を数回行い、最終的には当初の予定の四ヵ月後まで引き伸ばしに応じました)とのことで、 損害賠償に関してはそもそも応じるつもりがないようなのです。 そのため、 1 上記のようなケースで民事裁判を起こした場合、どの程度の損失の回収が見込めるのか 2 相手方の主張(最終期日後の損失分のみの賠償)の正当性はどの程度のものなのか をお教えいただけると幸いです。 正直なところ、腹が立ってしまうのでこれ以上の出費や相手方との関係を一刻も早く終わらせたいのですが、 もしある程度の賠償が見込めるようであれば弁護士に相談し訴訟を考えております。 法律に詳しい方がおられましたら、何卒宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#249423
noname#249423
回答No.2

弁護士案件ですね。 契約書や作業状況を詳細に検討しないと何とも言えないですよ。損害賠償額は青天井なのか委託料金を上限とするのか直接損害のみを対象として逸失利益は対象外とするのかなど契約書の書き方に依存します。質問者さん発注側であれば発注側有利な契約書はいくらでも用意できると思いますが、あまり厳しいと誰も受注してくれなくなりますしね。 裁判を視野に損害賠償請求をするのであれば反訴されても大丈夫かどうかよく検討したほうがいいですよ。裁判すると見せかけて一定の額で和解するように持ち込むほうが得策でしょう。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.1

>もしある程度の賠償が見込めるようであれば弁護士に相談し訴訟を考えております。 業者選択のミスと相手が契約不履行や不誠実な対応をしたことは関係ないです。 相殺は考えずに、虚偽報告と作業遅延により発生した本来不要な出費分と逸失利益分を出して、その根拠とともに、相手から取れるか弁護士に相談。

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