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大学の民事手続法の試験の過去問なんですが、、、
(1) Bを代表者とする民法上の組合Aが、損害賠償請求をする場合、 この訴訟に、Aはどのような方法であらわれることができるか? (2)金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟の口頭弁論でなされた 「原告からの金銭の授受を認める」との被告の供述は撤回できるか? できるとすれば、どのような条件のもとで許容されるか? 試験前なのに、ぜんぜんわからないのです、、、。教えてください!
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noname#4720
回答No.1
どうです? 分かりましたか? 通常この種の質問に対しては「そんなもの基本書を読めば分かるだろ!」と思って答えないのですが、今日は何となく答えたくなったのでヒントだけ答えます。 (1)については 民事訴訟法29条および基本書の「当事者能力」に関する項目を読み、模範六法や判例六法で29条に関する判例を調べる。 それから、同法30条、115条1項2号および基本書の該当項目を読む。 そうすれば分かるはずです。 (2)については 基本書の「自白の撤回」に関する項目を読めば出てます。 それから、今回のこの問題に関しては関係ありませんが、本来この問題に対しては、「理由付否認」「制限自白」「仮定抗弁」も関係してくるはずなので、できれば読んでおかれると良いと思います。