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民訴和解後の偽証告訴について

不当利得返還請求の民訴が和解に至りました。 開廷当初、被告(相手)から、原告宛ての金銭授受の領収書の提示がありましたが、 この書証は偽装でした。 ついては、この偽証で被告を刑事告訴可能でしょうか?

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  • akak71
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回答No.1

原告、被告は 宣誓していないはず。 宣誓している人が、偽証罪の対象です。

参考URL:
http://www.weblio.jp/content/%E5%81%BD%E8%A8%BC%E7%BD%AA