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訴状が矛盾
先日、金融業者に過払い訴訟を起こす為、訴状を郵送にて簡易裁判所に提出しました。 しかし、裁判所から書き方に矛盾があると言われ、見直しもう一度提出しても、矛盾があると言われました。 どこに矛盾があるのかわかりません。 以下が内容ですので、ご指摘やアドバイス頂けないでしょうか? 請 求 の 趣 旨 1 被告は原告に対し、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みに至るまで年5%の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに仮執行の宣言を求める。 請 求 の 原 因 1 被告の表示 被告は全国に支店を持ち、原告のような消費者に対して貸付を行う○○財務局登録の貸金業者である。 2 原被告との取引 原告は平成○年○月○日、被告から甲第一号証(被告側からの元利金計算書)の通り金銭を借入れ、平成○年○月○日に至るまで弁済を繰り返してきた。 3 被告の不当利得 原告と被告との間の金銭消費貸借取引契約について定められた利率(甲第一号証)は、利息制限法所定の上限利率を上回るものであり、利息制限法超過利息の弁済については、元本に充当されるべきである。 原告は利息制限法所定の金利により再計算(甲第二号証)を行ったところ、平成○年○月○日の弁済により元本は完済され、平成○年○月○日時点で、金○円の過払金が生じた。 同過払金は債務が存在しないのに、原告はそれを全く知らず支払われた金員であり、被告は法律上の原因なくして同金員を受益したのであるから、被告の不当利得金である。 4 悪意の受益者 被告は貸金業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いになることを当然承知しており、原告から弁済を受ける際、これを知りながら原告からの弁済を受けてきたのであるから、悪意の受益者としてその受けたる利益に民法404条の民事法定利率である年5%の利息を附して、返還する義務を負う。 5 よって、原告は被告に対し不当利得返還請求権に基づき、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みに至るまで年5%の割合による金員の支払いを求める。 裁判所の担当者いわく、利息のところが矛盾しているそうなのですが・・・ よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
私も同じ種類の訴状を過去に書きましたが パスしました。 ちなみに(4)は 「被告は貸金業者であるから、 利息制限法による引き直し計算をすれば過払いになることを 当然承知しており、原告から弁済を受ける際、 これを知りながら原告からの弁済を受けてきたのであるから、 悪意の受益者として其受けたる利益に利息を附して 返還する義務を負う。 被告は前記のとおり過払金の発生当初から 民法704条所定の悪意の受益者であったのであるから、 過払金に対してその発生当日から民事法定利率である 年○分の割合による利息を支払う義務がある。 以上を前提として、本件金銭消費貸借の取引経過について 利息制限法にしたがって過払金に対する未払利息を計算すると 別紙計算書のとおり、最終弁済日である平成○年○月○日までの間に 金金○○万○○○○円の未払い利息が発生している。」 (5)は 「よって、原告は被告に対し不当利得返還請求権に基づく 過払金○○万○○○○円、並びに平成○年○月○日から 最終弁済日である平成○年○月○日までの間に発生した 各過払い金に対する民事法定利率である○パーセントの割合による 未払い利息金の合計である金○○万○○○○円、 および金○○万○○○○円に対する 平成○年○月○日から支払い済みに至るまでの 民事法定利率である年○パーセントの割合による 利息金の支払いを求める。」 と上記のように書きました。
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- didly
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5項のいわゆる「よって書き」は訴訟物の特定や請求の趣旨の補完説明をするためのものであり、本来なくても構わないものです。 この「よって書き」が蛇足になり、齟齬をきたすことで書記官が補正を求めることも考えられなくもないですが、矛盾していると指摘されたとのことですから、おそらく請求の趣旨、請求原因3項に問題があると思います。 間違っているポイントは、訴状提出日時点での確定金額と、将来の未確定金額が分けて書かれていない点です。 参考URLにある、訴状(3)と(4)の請求の趣旨コメント部がわかりやすいです。 ちなみに利息に利息がつく場合はあります(民法405)。
- alice1865
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No.1です。 質問者様の(5)にある 「金○円及びこれに対する~」ですが ここでの「金」は何のお金ですか?となります。 ですから矛盾だと言われるのではないでしょうか? 支払いを求めるのは過払い金のはずなのに 過払い金についての説明が抜けてます。 いくらでいつからいつまでで?となります。 3や4に書いてあっても一々細かく書かなくてはならないのです。 感覚的におっしゃりたいことは分かるのですが、 このようなはしょりは裁判文書としては使えないのです。 どこまでも細かく、正確に型にはまる文章が要求されます。 説明が下手ですみません。
- utama
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「平成○年○月○日」という日付や「金○円」の具体的な金額に問題があるのではないでしょうかね。 例えば、5項の「金○円」の中に、最終取引日までに生じた過払金に対する利息が含まれているということはないですか? 利息に利息はつきませんので、利息計算の元金としては利息を含まない金額にする必要があります。 一般的には、過払金が発生すればその時点で過払金に対する利息も発生し、それも請求しますので「最終取引日である平成×年×月×日時点において、金XXX円の過払金とそれに対する金YYY円の利息が生じている」と記載します。 そして、利息には利息が付かないので、最終取引日時点での過払元金XXX円とその時点までの過払金に対する利息YYY円の合計額をZZZ円として、最終的には 金ZZZ円及び内金XXX円に対する最終取引日の翌日である平成×年×月■日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え との請求を立てることになります。
- hanzo2000
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素人意見です。 5の項で、文面通りに解釈すると、 「年5%の割合による金員の支払いを求め」ていますから、 たとえば仮に、100万円の過払いがあった場合、 5%は利息ではなく元本の20分の1を指すことになり、 すると、年5万円(5%)の金員の支払いを求めている意味になってしまい、 しかも利息が5%あるわけですから、過払い部分の元本は減らず、 事業者は永久に元本の5%を支払い続けることになりませんか? というわけで、5は、 「金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みに至るまで年5%の利息を附した金員の支払いを求める。」 という表記であれば矛盾がなくなるのではないでしょうか。 ま、素人意見でスイマセン。
お礼
回答ありがとうございます。 おそらく、回答者様のおっしゃるようなところだと思います。 何となくはわかるのですが、もう少し簡単に説明して頂ければ幸いです 私の理解不足でお手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 私の理解不足で申し訳ないのですが、私の訴状と、回答者様の訴状の違いを教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。