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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:本訴原告+第三者を、反訴被告とできるか?)
本訴原告+第三者を、反訴被告として訴えることは可能か?
このQ&Aのポイント
- 本訴原告+第三者を、反訴被告として訴えることは可能か?
- 本訴原告が一人で、委任契約における受任者の費用償還請求権を主張しています。被告は費用償還請求権は発生しないと主張しており、反訴として不当利得返還請求を行使したいと考えています。また、原告は門前払いをされたことを不法行為として損害賠償請求権を主張しています。被告は不法行為は成立しないと主張しており、仮に不法行為が成立する場合は原告の自立救済も不法行為に該当するとして反訴を検討しています。
- 質問内容は、1)本訴原告+第三者を、反訴被告として訴えることは可能か?2)本訴原告+第三者を、反訴被告として訴えた場合、別件の第三者への支払いを不当利得とする返還請求を加えられるか?です。本訴原告は第三者を証人として保持していますが、どのような訴訟手続きになるのかについて教えてほしいということです。
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質問者が選んだベストアンサー
そもそも少額訴訟では、反訴は許されていませんので(民事訴訟法第369条)、通常の手続に移行させる旨の申述をして下さい。(第373条第1項本文)ただし、被告が最初にすべき口頭弁論期日において弁論をし、または、その期日が終了した後はこの限りではありません。(同条第1項但書) 1)第三者は、御相談者に対して訴えを提起していませんので、反訴にはなりません。第三者に対して訴えを提起し、弁論併合の申立をするしかありません。ただし、弁論を併合するかどうかは裁判所の裁量になります。 2)上述のように第三者に対しては、反訴ではなく、新たな訴えの提起になります。
お礼
早速のご回答有り難うございます。移行の申し出については、質問の際にふれておらず、お手数をおかけして、申し訳ありませんでした。 さて、やはり、反訴にはなりませんか。。。印紙代とかも考えて、1つにまとまった方がお得だし、何回も裁判所に行く手間が省けていいかな、と思ったもので。。。
補足
すみません。書き忘れてましたが、通常手続に移行しております。