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派遣の契約外労働に対して、裁判を起こします。訴状を添削して!
案件について詳しく書けませんが、コンピュータ会社に派遣され、パソコンの保守業務に就いている私を、 派遣元が派遣先の了解を得て、派遣元オフィス内のサーバ構築をさせたものです。 派遣元はサーバ構築が安くあがってバンザイ、 派遣先は派遣元と、サーバ及びクライアント保守契約を結べたのでバンザイ、 派遣社員は、契約外かつ能力外の労働でぐったりということです。 なお、派遣先より派遣元の方が、違法性が高いと思ったのと、 これからを考え、被告は派遣元のみとしました。 -------------------------------------------------- 訴 状 平成20年10月*日 **簡易裁判所 民事部 御中 〒***-**** **県**市*丁目*番*号 原告 ** *** 電話 ****-**-**** (FAXも同番号) (送達場所)原告に対する書類の送達は、上記の住所に宛てて行ってください。 〒***-**** **都**区****丁目**番*号 被告 *株式会社 上記代表者代表取締役 ** ** 不当利得返還等請求訴訟 訴訟物の価額 金70万円 ちょう用印紙額 金 万円 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し、70万円及びこれに対する平成20年*月*日から支払済みまで年5割の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 仮執行宣言。 紛争の要点 第1 当事者 1被告 被告は、一般労働者派遣事業を営むものとして厚生労働大臣許可(般**-******)を受けた株式会社である。 2原告 原告は、被告に登録している労働者であり、***株式会社(以下、*と略す)に派遣されている。****。 第2 恣意的に定められた業務の範囲 *** 第3 被告の不当な行為 **** 第4 原告が強いられた作業 **** 第5 原告の請求権 1 不当利得返還請求権 (1) 被告の不当利得 被告は、前記のように原告を使用することで、サーバ構築作業を安く仕上げた。原告がこのようなサーバ構築作業を正規に請負っていれば、50万円は得たはずである。被告は法律上の原因なく、原告の損失を自らの利益とした。これは法律上の原因のない利得であり、民法703条以下の不当利得に該当する。 (2) 悪意の受益者 また、被告会社の*は原告のかつての担当者であり、原告の前任者の担当者でもあった。併せて*年ほども担当しているのだから、*の派遣労働者の業務範囲について理解していたので、契約外労働であることについて悪意であった。したがって被告は、悪意の受益者として、利息を付してこれを返還しなければならない。 (3) 原告の返還請求権 よって、原告は被告に対し、民法703条及び同法704条に基づく不当利得返還請求権として、50万円及び不当利得時から支払済まで年5分の割合による利息の支払いを求める。 2 不法行為に基づく損害賠償請求権 (1) 本件の不法行為該当性 被告は、労働者派遣法第31条等に定められた派遣元事業主が負うべき義務を何ら果たそうとせず、契約外労働であることを認識しながら、私利私欲のために原告を害した。被告は自らが派遣した労働者を、自らのために酷使し、その背信性は高い。これは、民法709条の故意により他人の権利を侵害した不法行為を構成する。 (2) 原告の損害 原告は、被告の前記不法行為によって、精神的に深い苦痛を受けた。 (3) 損害賠償請求権 よって、原告は被告に対し、民法709条に基づく損害賠償請求権として、20万円及び不法行為時から支払済まで年5分の割合による利息の支払いを求める。 証拠方法 1 甲1号証 * 2 甲2号証 * 3 甲3号証 * 附属書類 1 訴状副本 1通 2 法人登記事項証明書 1通 -----------------------------------------------------
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- lemo_nade
- ベストアンサー率46% (62/132)
> 派遣元はサーバ構築が安くあがってバンザイ、 > 派遣先は派遣元と、サーバ及びクライアント保守契約を結べたのでバンザイ 派遣社員は、未経験の業務の経験を得る事が出来た。スキルアップができた上に、お給料まで頂けた。バンザイ と考える事はできないでしょうか? これまでの経緯が全く解りませんが、その業務を依頼された時点で、派遣会社に、業務内容と契約内容が著しく異なる事について、相談されましたか? 相談したが、対応して貰えなかったという事でしょうか? 兎も角、本気で裁判に持ち込むおつもりなのでしたら、一緒に戦ってくださるプロの方をお探し下さい。
当方の浅はかな見識ではありますが。今件はやはり、うまく騙された、うまく使われた感が強いですね。不当利益返還にも当たりませんし、不法行為でもありません。言われたことを質問者様がほいほいとやっただけです。せいぜい違約で、随時解約することができると言ったところでしょうか。 考えられるのは、精神的慰謝料ですが、不当な業務を命令され、うつ病になったとか、どうにかこじつけて、労災を申請してやりましょう。あと不当解雇ですかね、派遣でも任意解雇は認められないので、こっちのほうが争う余地があるかと思います。 力になれなくてごめんなさい。
補足
ご回答ありがとうございます。 確かに、うまくやられた、悔しいという気持ちはありますね。 ところで、不当利得に当たらないというのは、どういう理由でしょう。 要件事実は満たしているように思えたのですが。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 派遣元が派遣先の了解を得て、派遣元オフィス内のサーバ構築をさせたものです。 質問者さんは、どうしてそういう作業を行なったのでしょうか? 契約外の業務だ、出来ません、ごめんなさいと、断れば良かっただけの話では? 結果的に派遣元、派遣先、派遣労働者の三者が合意して派遣契約の業務内容が変更された状況に思えますが。 そういう事での契約変更なら、法律に違反する要因はありません。 単に契約書の更新が遅れただけかと。 > 原告がこのようなサーバ構築作業を正規に請負っていれば、50万円は得たはずである。 希望的観測に過ぎないのでは。 正規に請負すれば、相応の仕様調整、設計製造試験の作業や書面に追われて作業完了できず、違約金を支払うハメになっていたかも知れないし。 現在、瑕疵などに対する責任も負っているのでしょうか? 作業を断ったが無理矢理やらされた、そういう経緯の記録とかがあるのならともかく、やっちゃった後だと厳しいかと。 サーバの保守作業などを担保に、派遣先での正規雇用とか、賃金上げろとか、ボーナス出せとか、そういう請求でも行なう方が賢いように思いますが。 -- 請求額を60万円にして少額訴訟にしては?とも思いましたが、どのみち通常訴訟になる気がします。 全般的に請求の合理性が乏しいので厳しいとは思います。 訴訟額からすると割に合わないですが、訴状を出すのなら弁護士に相談する事をお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに抗議すればよかったのですが、流れで作業に入っていったので、ついつい後回しにして反省しております。 わたしが業務内容の変更について、同意したことはありませんし、作業をしたからといって同意に値するわけでもありせん。労働条件は明示することが必要な以上、それはないと思います。 ネットワークの規模からして、50万円というのは格安です。 担保責任ついては双務契約において問題になるところでして、 不当利得、損害賠償についてはそもそも問題になりません。 まあ、訴訟額が中途半端というのが、悩ましいところですね。
- 風車の 弥七(@t87300)
- ベストアンサー率24% (1392/5660)
訴状ってご自分一人で裁判を起こすのですか? 弁護士に相談してください。 勝てるものも勝てなくなりますよ。
- bonosuke
- ベストアンサー率16% (13/80)
回答になっていないことを先に謝っておきます。 これほどシリアスな案件であれば弁護士に相談するのが妥当だと思います。 (自称)専門家が添削してくれるかもしれませんが、間違っていても責任は とってくれません。弁護士代をケチって後悔するのは質問者さんですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。わたしはいずれ家業を継ぐ予定になっており、このスキルは家業とは、遠いところにあります(派遣先、派遣元ともその事実は知っていました)。 派遣会社の担当者は、当然、契約外労働との認識を持っていると思い、作業後に作業代金について話をしたところ払えないと言われましたので、これは事前に抗議すべきであったと、今頃になって反省しております。 この額の債権でプロを頼むと、費用倒れになる現実がございまして(法曹人口がもっと増えれば安くなるでしょうが)、本人訴訟を考えています。