- ベストアンサー
訴えの減縮と,取り下げの違い
お聞きします。 よく貸金請求訴訟などで,被告が一部任意弁済した場合,原告が訴え(請求だったかな?)の減縮をしますが,これは,訴えの取り下げに当たるので,被告の同意が必要にもおもいますが,実務では,同意を得ていないようにも思えます。 これは,どうしてでしょうか? 請求額100万円に対し,被告90万任意弁済した場合, 減縮しないと, 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の,その余を被告の負担とする。となると思いますが, 減縮すると, 訴訟費用は,被告の負担とする。 となり,原告に有利とも思えますが。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
判例・通説は請求の減縮は訴えの一部取り下げであるとします。したがって、被告の同意は必要です。 ただ、新しい請求について被告が異議無く応訴すれば、同意したものと推定されます。 http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/multipleAction2.html
お礼
以前から疑問に思っていたところです。 ご回答いただき,ありがとうございます。 また,よろしくおねがいいます。