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被成年後見人Aを原告とし、その成年後見人Bが提起し
被成年後見人Aを原告とし、その成年後見人Bが提起した貸金返還請求訴訟において、Bを証人として尋問することは可能である。 この文章の言ってることがわかりません。 また、答えは×ですが、どうして×なのでしょうか? 民事訴訟です。 プレー72
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noname#235638
回答No.1
B(法定代理人)がAに代わり貸金返還請求訴訟を起こした。 Aは被成年後見人、Bは成年後見人なので あくまでも当事者はAである。 このとき Bを証人として尋問することは可能である。 × 民事訴訟法 第211条(法定代理人の尋問) この法律中当事者本人の尋問に関する規定は 訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。 ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。 法定代理人の尋問は、証人尋問ではなく 当事者尋問によること。