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所得税の算出について

今月より入社のアルバイト従業員について、 個人で英会話教室を営みながら、弊社でアルバイトをするとのことで、 この場合は弊社から支給する給与に関して「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらって「甲欄」で計算し、弊社の分だけ年末調整をして良いのでしょうか? それとも、提出してもらわずに乙欄で計算し、個人で確定申告するので弊社では年末調整もしないということでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

通常ですと「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらい,源泉所得税は甲欄で計算し、あなたの会社の分だけ年末調整します。 どうしても「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したくないと言われたら,源泉所得税は乙欄で計算し、あなたの会社の分の年調未済の源泉徴収票を渡します。

momomo1108
質問者

お礼

やはり通常はそうですよね。 先月まで別の会社でアルバイトをしていたようで、その会社では扶養控除等申告書を提出したことはないと言っており、確定申告するから年末調整はしていなかったと言っています。 扶養控除等申告書の提出を受けた上で、甲欄で計算し、弊社の分だけ年末調整をするという流れで一度伝えてみます。 ご回答ありがとうございます。

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