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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の未提出

高校生でアルバイトをしている者です。 年末調整を忘れていて提出できておらず、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が未提出になっています。 いろいろとインターネットで調べたところ、来年度の給与から乙欄という、高い所得税率が適用されると知りました。 そこで、今からでも勤務先に申告書を貰い、提出すれば間に合うのでしょうか。

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

>今からでも勤務先に申告書を貰い、提出すれば間に合うのでしょうか。 はい、間に合いますのでご心配なく。 ***** (詳しい解説) まず、「来年度の給与(正確には来年分の給与)」を(乙欄ではなく)甲欄適用にしたい場合は、【平成31年(2019年)分】の『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出します。 そして、【平成31年(2019年)分】の『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出期限は【平成31年(2019年)の最初に給与の支払を受ける日の前日まで】です。 たとえば、1月の給料日が「1/25」だとすれば、【1/24まで】に提出すればよいわけです。 「本当かな?」と思う場合は、以下の国税庁の記事をご覧ください。(所得税のルールは「国≒国税庁」が作っています。) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……まで】に提出してください。 ***** ○備考:「今年の(平成30年、2018年分の)所得税」の「年末調整(≒所得税の過不足精算)」について 勤務先で一斉に行う「年末調整」に間に合わなかった場合でも、「翌年(平成31年)の1月末日」までならば、【個別に】、勤務先に年末調整をしてもらうように依頼することはできます。 しかし、「自分で確定申告(還付申告)して」と言われてしまった場合は、【勤務先とは関係なく】、自分自身で「所得税の確定申告」という手続きを行うことで、【納めすぎになっている所得税】を【国から直接】返してもらうことができます。 ※給与から源泉徴収される「所得税(の額)」は、あくまでも【概算の金額】ですから、必ず「過不足の精算手続き」が必要になります。 ※「所得税の確定申告」について詳しく知りたい場合は補足して下さい。(補足頂く場合は「不明な点」も書いてもらえると話が早いです。) (参考) 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【年末調整のやり直しをしない場合】には、役員や【使用人本人が】、【確定申告によって】所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、【納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。】……

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.3

年末調整のときには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だけでなく「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」とかがありますが,特に申告するものがなければ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だけでかまいません。 今年の分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はバイトを始めたときに書いているはずですが,年末調整時にはそれの訂正があれば訂正します。訂正がなければそのまま提出します。今年の分は今から出しても間に合わないといわれるかもしれませんが,ダメもとでバイト先に聞いてみましょう。もし駄目だと言われても12月の給料と同時に源泉徴収票(年調未済になっています)を渡されますから,それを使って来年の2月15日から3月15日までに確定申告をしてください。学生ですから,今年にもらった給料の合計額が130万以下であれば天引きされていた所得税は全額戻ってきます。なお,もし申告することでこのように所得税が還付される状況であればこの期日をすぎても5年間は申告できます。 来年の分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は通常は年末調整時に提出しますが,実際には12月の給料日までに出せば間に合います。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出しておかないと天引きされる所得税が乙欄で計算されますので,天引き額が多くなります。しかし甲欄でも乙欄でも,来年にもらった給料の合計額が130万以下であれば年末調整あるいは確定申告で,天引きされていた所得税は全額戻ってきますからそれほど気にすることはありません。

回答No.2

  高校生が誰を扶養してるのですか? 貴方は扶養されてる方でしょ。 普通は親が子供を扶養します。 だから提出の必要はありません。

choooo
質問者

補足

扶養控除申告書は ・給与の支払を受ける限り、主たる給与の支払者に提出しておくもの ・独身者や、誰かの扶養に入っていても、勤務されていれば提出するもの との事ですので、質問させていただきました。

回答No.1

高校生でバイト。 私も判りませんが、アドバイスとして税務署で相談してみてはいかがですか。

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