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間違いから学ぶ年末調整のポイント
- 年末調整のポイントとして、退職者の源泉徴収票の修正について検討する必要があります。
- 退職した従業員の場合、次の会社で年末調整をするか、確定申告をすることになります。
- 甲欄で「年調未済」の源泉票、給与支払報告書を作成し、退職者本人に渡すべきです。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…年末調整の際に、甲欄だったのを乙欄に修正して計算し直してもよいのでしょうか。 (年末を待たずに退職した)「中途退職者」は、原則として「年末調整」の対象にはなりません。 必然的に「年末調整の際に、甲欄だったのを乙欄に修正して計算し直す」ということもできません。 『年末調整>年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人…です。 ということで、提出漏れとなっている『給与所得者の扶養控除等申告書』を「退職した従業員」に提出してもらうということになります。 本来は、「後出し」は認められませんが、以下の記事にもあるように、【納めるものをきちんと納めていれば】、税務署も細かいことは言わないことも多いです。 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>(1)扶養控除申告書の提出を受けていないのに年末調整をしていた。 >>…原則は扶養控除申告書の提出がない従業員については、乙欄課税といって高めの税率で税金を課税して、その精算は年末調整ではなくて確定申告になります。 >>…では実際のところ税務調査で把握された場合、どうなるかですが、、、。 --- なお、「退職した従業員」というのが、「パートタイマー」などの場合は、「『…扶養控除等申告書』は、掛け持ち勤務をしていた別の勤務先へ提出している(だから提出できない)」という可能性もあります。 この場合は、「退職者に事情を説明して、不足する所得税を返してもらい、源泉徴収票も乙欄で交付し直す」必要が出てきますが、いわゆる「正社員」ならばその心配はほぼ無いでしょう。 『源泉所得税>給与と源泉徴収>2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… ※なお、「乙欄適用」の場合で、「本人に不足分を返してもらう」交渉には「税務署」は関知しません。 >退職者本人に渡した源泉徴収票と、年末調整で作る源泉徴収票、給与支払報告書… これは誤解があります。 「退職時」と「年末調整時」の2種類の『給与所得の源泉徴収票』を作成することはありません。 「退職時」の状況で【まったく同じもの】を作成し、「本人」「市町村」「場合によっては税務署」に交付・提出します。 なぜ「本人」だけ早く渡す必要があるかといえば、「転職先で行なわれる年末調整」に必要になる可能性があるからです。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >>[提出する書類について]の項を参照 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --- ちなみに、『給与所得の源泉徴収票』は、【給与の支払者が】「支払った給与の額」や「源泉徴収した所得税の額」を【この金額で間違いありません】と【証明】したものです。 だからこそ、「受給者(従業員)」が「確定申告書」に添付するだけで通用する(別途証明する必要がない)わけです。 >退職した人は、次の会社で年末調整をするか、そうでない人は確定申告をするはずなので、とりあえず当社では甲欄で「年調未済」の源泉票、給与支払報告書を作成すべきなのでしょうか。 これについては、上記の通りですが、「給与の支払者(源泉徴収義務者)」は、たとえ【源泉徴収し忘れていても・できなくても】「源泉所得税」の納付義務があります。 ですから、【仮に】、「退職者と連絡が取れない」=「乙欄適用にせざるを得ない」場合は、「給与の支払者の自腹になる」のが【原則】です。 これについては、以下の記事が参考になります。 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ --- 【仮に】「退職者と連絡が取れない」場合は、素直に「所轄税務署」に事情を話し、交渉できるところは交渉すべきでしょう。(顧問税理士がいれば相談してください。) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』の記事にありますように、「杓子定規」のペナルティを課せられてもそれはそれで文句は言えませんが、「これまでの税務調査で税務署の心証を悪くしてる」ということでもなければ、ある程度の譲歩は期待できると思います。 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ***** (備考) 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm この「タックスアンサー」から分かるのは、「中途退職」した場合でも(他に収入がない給与所得者などは)「確定申告」をする【義務】がないということです。(「還付を受ける権利」はあります。) つまり、「給与の支払者」に「源泉所得税の納付義務がある」ので「とりっぱぐれがない」。 だから、(他に収入がない給与所得者などは)「確定申告で過不足精算をしなくてもおとがめなし」ということです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する】手続きです。 ***** (その他参考URL) 『源泉所得税>給与と源泉徴収>給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- hata79
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退職者本人に渡した源泉徴収票と、年末調整で作る源泉徴収票、給与支払報告書で、税額が違うことになるのは「あかん」です。 本人に渡した源泉徴収票と全く同じものが「給与支払報告書」です。 また、退職をした方は年末調整の対象者ではありませんので、「年末調整で作る源泉徴収票」そのものが存在しません。 あえて言うならば「退職時に源泉徴収票を交付してない。年末調整時に従業員の源泉徴収票作成事務をするので、そこで作成したものを退職者に交付するようにしてる」という場合です。 退職者が「再就職先で欲しいというからください」と言い出せば、発行するというパターンです。 問題としては「扶養控除申告書の提出がされてないのに、甲欄で源泉徴収をしていた」点です。 これは、現実に税務調査が入らないと発覚しないので、「ま、今後気を付けよう」という結論もありえます。 ものすごく正確に行う(税務調査官が求める可能性がある)としたら、乙欄で源泉徴収をした場合の額を追加で納税することです。 これをすると本人へ交付した源泉徴収票と乙欄適用の源泉徴収票を取り替えてもらう必要があります。本人が「少なかった源泉所得税を払います」と言ってくれればいいですが、「知ったことではない」と言えば会社負担になします。 調査対象になって、あたふたするよりも「お天道様のまえで、恥じることなし」とするかどうかですから、社長と税理士を交えての決断がいる事例だと思います。
- mukaiyama
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>年の途中で退職しているので、「年調未済」で… >年末調整の際に、甲欄だったのを乙欄に修正して計算し直してもよい… 修正して計算し直して良いかどうか以前に、退職者の年末調整など制度としてあり得ませんけど。 >退職者本人に渡した源泉徴収票と、年末調整で作る源泉徴収票… 年末調整で作る源泉徴収票などありません。 >それとも、退職した人は、次の会社で年末調整をするか、そうでない人は確定申告… お分かりになっているじゃないですか。 >1月や入社時に扶養親族申告書を提出してもらっていないのに、ずっと甲欄で… 税務署からお小言の一つも来るかも知れませんが、その元社員が現在の会社で年末調整を受けるか、自分で確定申告をする限り、元社員にとって脱税などにはなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 不慣れな質問にもかかわらず丁寧なご回答大変勉強になりました。 会社と協議して進めたいと思います。