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これは横領罪ですか
2つ質問があります。 ①は、これは横領罪ですか、それとも何か法律違反ですか ②のように、主張しても良いですか、敗訴したときに、相手方に損害賠償する必要がありますか ① 不動産営業マンが会社都合で解雇されました。解雇日(退職日)に、解雇予告手当(労働基準法20条)を支払うと会社から言われていて、当日受け取りに行ったところ、支払われなかったので、急いで労働基準監督署に行って申告したりして、会社事務所の鍵及び、会社が仲介した売買契約書(登記識別情報・権利書等)を返却出来ませんでした。返却したいので、先日お約束した日時・場所に持参したが、社長は取りに来ませんでした。そして突然本日中に持って来いと言われたのですが、年末年始忙しくて、来年1月末日まで対応しかねると言いましたら、横領罪で訴える。直ちに年内に返還せよと言われました。物件引き渡し(鍵渡し)は済んでいて、入居中です。ただ、社長に売買契約書(買主控え、権利証)を返却出来ていない状況です。 ② 解雇予告手当の支払いと、会社事務所の鍵及び、売買契約書(権利証を含む)の返却の同時履行の抗弁を主張して、引換給付判決を求めて、敗訴、請求棄却されたとして、相手側に何か損害賠償しなければならないことがありますか、 よろしくお願いいたします。
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補足に対しての回答です。 事務所の鍵、保険証、売買契約書(権利書を含む)が見返却とのことですが、これらを使用(売却)して利益を得ようとすると横領罪になります。 実行しなければ横領罪にはなりません。 むしろ、会社側の不履行の事があるので、会社側が訴えて負けるだけかと思います。
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- Yoshi(@Yoshi2810)
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1についですが、その会社から急な呼び出し日時に応じられ無かった時点での確認ですが。 ・最初の返却予定日には返却が出来なかった ・次回の返却予定日時を決めて、その時刻場所に行ったが相手が来なかった。 ・相手が今すぐに返却せよ…言われた時点で、相手の会社からは既に退職手続きも完了し退職した状態となっている の認識であっていますか? その場合、相手から訴えられるとしたら『債務不履行』となります。 ただし、いますが返却せよの連絡内容で相手の言い方から返却物が返却できず、正当な理由があり当日の返却ができないこと、期日が一月末になると回答した側は相手を『強要罪』として訴えることも可能です。 2についですが、正当な理由が成り立つので有れば損害を支払う事は起きないかと感じます。 ただ、相手が追加で行ってくるとしたら、裁判により業務が滞ったことによる『損害賠償』を仕掛けて来そうな気もします… 今回の事象内容が退職後のケースで有れば以下のサイト情報が役に立つかと思います。 https://roudou-bengoshi.com/taishoku/27075/#index_id3
お礼
補足
早速のご回答ありがとうございます。 相手が今すぐに返却せよ…言われた時点で、相手の会社からは既に退職手続きも完了し退職した状態となっている の認識であっていますか? ➡︎ 12月26日 ハロワークから離職票を受け取る(退職日12月25日) 12月27日 すぐに返還を求められた。 A 12月28日現在、事務所の鍵、保険証、売買契約書(権利書を含む)を返却していない。 解雇予告手当(5日分、約7万円)を支払うと約束したのに、支払ってもらえないのが納得出来ません。上記のAを返却したら、100%支払ってもらえません。訴えられて、裁判で負けても全然構わないので、支払いしてくれないと返却しませんと意地を通したいのですが、心配なのは損害賠償等の民事の部分ではなくて、横領罪など刑事に発展することなのかだけです。単に鍵及び、会社が仲介した売買契約書(権利書を含む)を持っているだけで、横領罪等の刑事事件になってしまうのでしょうか、不動産を他人に売却してお金を得たら横領かもしれませんが、ただ保管している売買書類と鍵を返却するかわりに、解雇予告手当の支払い等、法律を遵守して欲しいと主張するだけです。
お礼
補足
年末お忙しいところ、誠にありがとうございます。 横領罪の性質が理解出来ました。