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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは窃盗罪、横領罪ですか?)

友人からお金を貸されたが窃盗や横領になるのか?救済手段はある?

このQ&Aのポイント
  • 友人が父親の会社の負債を返済するために自分の会社の売上金を持ち出したが、異動後にバレて解雇される可能性がある。
  • 窃盗や横領などの罪に問われる可能性はあるのか?また、お金を貸した側にも罪が問われるのか?
  • このようなケースにおいて救済手段はあるのかについて知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.5

 横領になるか、窃盗になるかは、その友人の会社内での立場にもよりますが、業務上横領にあたる可能性は高いと思われます。  一般には、持ち出したお金が補填されれば、会社も刑事告訴しないことが多いでしょう(警察沙汰になると、会社としても厄介ですから)。しかし、持ち出したことがばれれば、たとえ補填した後でも、懲戒解雇になることは避けられないと思った方がいいでしょうね。  会社の規模や、その友人の人望などにもよりますが、バレル前に会社に対して自己申告して、きちんとお金を返すことで、今回については不問にするという判断が下される可能性もゼロではないと思われます。  友人としては、その場合には返済は期待しないで、貸すことができるお金を出すということもありではないかと思います。  

05078181
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 私も、きちんと会社に自己申告をして、自分の罪を悔いることが大切なのではないかと思い、そのように友人に説得しているところです。 しかし友人は、懲戒解雇になることを恐れるあまり、あくまで信用貸しでお金を借りて補填することを選択しているようです。 やってしまったことは仕方がないとしても、その罪に対してどうしていいかわからず相談させて頂いていたので、とても助かりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kinaia
  • ベストアンサー率30% (34/112)
回答No.4

持ち出した時点で業務上横領。 その事実の発覚を防ぐために情を知って貸したら証拠隠滅になるんじゃないですか… 貸さないほうがいいのは確かです。

05078181
質問者

お礼

やっぱり横領ですよね。 話を聞いた時は私も絶句してしまいました。 貸す気はまったくないのですが、もし貸した場合、最悪逮捕などされた場合に参考人などにされるのか疑問に思ったのですが、やはり証拠隠滅になるのですね。 ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.3

業務上横領罪になります。そうなれば懲戒解雇ということになるでしょう。 救済手段としては横領した金を返して示談にでもしてもらうしかありません。(会社が被害届を出したり告訴しなければ警察もわざわざ動く可能性はないでしょう。)ただし解雇はやむを得ないでしょうね。

05078181
質問者

お礼

横領罪→解雇はやむを得ないのですね。 もし会社が被害届を出した場合は、逮捕ということになるのでしょうか。 ありがとうございました。

回答No.2

本当に本当に困りましたね。 「無断で自分の会社から売上金200万円あまりを持ち出して父親の会社に回したそうです」ということなので、 横領になりますね。刑法犯です。 「その事実を知った上でお金を貸した場合、貸した側に罪は問われないのでしょうか」ということについては、 貸すということを前提としているあなたは、 法律以前におかしいことを言っているとしか思えません。 「救済手段」を必要としているのは、横領された相手側です。

05078181
質問者

お礼

困った人だと思います。 やはり刑法犯ですよね。 お金を貸す・・というのは、私ではなくて彼は他の人からも信用貸しでお金を借りようとしているのです。 貸した側にも責任が問われるのであればそれを食い止めなくては・・と思い質問させて頂きました。 どうもありがとうございました。

回答No.1

こんにちは これは業務上横領にあたります。 >その事実を知った上でお金を貸した場合、貸した側に罪は問われないのでしょうか? 共犯ですね。救済はありません。ばれないうちに 穴埋めしてください。

05078181
質問者

お礼

ありがとうございます。 貸した側も共犯に当たるのですね。 彼も、ばれないうちに穴埋めを・・と思っているようです。

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