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私物横領では?
私物横領では? 度々質問させていただきます。 また、とある事件で、労働契約が解除された以降で、就業規則には会社が使用していた私物は返還しなければならないことが規則されています。 しかし、社長は文書で返還(返却)を拒否しました。 1.ここで私物とは個人創作(個人著作)のコンピュータに化体した装置のプログラムで、「物」と思い、横領対象の「物」と思います。 2.社長は「職務著作である」と、「職務著作」の語彙のみを主張し、発意とか職務上の作成という職務著作要件は提示せず、つまり権利主張のみを言って5年以上が経過しています。 この場合、社長が「職務著作」主張を言っている間は、社長に返却拒否の理由があるようにも見えますが、「職務著作」要件を証明しないのですから職務著作権は発生していないと考えられると思います。 普通に考えれば、私物横領と著作権詐欺と思うのですが、皆様のご意見を伺いたいので質問させていただきます。 質問1 上のケースで社長が私物を返還しないことは「私物横領」であるか否か? 質問2 同様に私物を会社を使用(会社へ交付させた)し、「職務著作」と欺いて、会社が領得していることは(著作権)詐欺であるか否か? どうぞ宜しくお願いします。
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
>社長は「採用したいから差し出せ」の旨を業務命令し試運転後に複製コピーを作らせ このことから少なくとも「会社に提出」しているのですから「横領」を問うのは難しいのでは? 提出までの経緯は問題にできそうですが....。 また、業務外で自宅で作成したものを何故社長が知っているのか? 一旦提供した以上は、ロイヤリティでももらうしかないのでは?
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
>社長に返却拒否の理由があるようにも見えますが、 >「職務著作」要件を証明しないのですから職務著作権は発生していないと考えられると思います。 返却を求める人が、その「物」が私物であるという証明をしなければいけません。 会社にある物は普通に考えれば会社の所有物です。 パソコンも当然として会社の財産です。 しかし、中に入っている文書は、「退社した○の著作物だ」というのなら、その証明は返還を求める者がしなければいけません。 質問1 上のケースで社長が私物を返還しないことは「私物横領」であるか否か? 横領というのは適当ではないでしょう。解釈の違いです。 質問2 同様に私物を会社を使用(会社へ交付させた)し、「職務著作」と欺いて、会社が領得していることは(著作権)詐欺であるか否か? これも解釈の違いだと思います。 要するに「○が作成した文書は著作権があるから返せ」ということだと思いますが、それを法的に取り返すには、お金と時間が結構かかりそうで、それだけ値打ちのあるものなら、証拠を揃えて訴訟に持ち込んだらよいと思います。 経済的に合わなければ諦めましょう。
補足
>会社にある物は普通に考えれば会社の所有物です。 の「所有物」についてですが、個人の電卓(有体物)を会社に貸していたと考えて、その電卓を返却しないと仮定した場合に相当します。 この場合も、その電卓は会社の所有でしょうか。 シリアルナンバー入りの領収書があって購入証明できると考えてください。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
業務上で作成したエクセルのマクロを、退職後に変更を加え汎用性のあるものにしてネットで流した。これは犯罪です。元になったエクセルのマクロは会社の「著作物」だからです。
補足
>業務上で作成した について補足します。この点が社長の主張点ですが、業務上で作成したものでは無くて、個人の自宅製作で社長(会社)はその著作物に関与していません。 つまり、個人著作が前提での質問です。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
質問者の意見は通らないと考えます。 従業員が、会社のコンピューターで作成した物は、会社の物です。
補足
>従業員が、会社のコンピューターで作成した物は、会社の物です。 は理解しています。 ここでの質問は私物パソコンで自宅で作成した個人著作物(実際には装置の発明全てなので発明品の類です。)のことで、社長は「採用したいから差し出せ」の旨を業務命令し試運転後に複製コピーを作らせ、数ヶ月後に不採用を通告したきたという事実があります。 よって、「個人が個人のコンピュータで作成した物」で、たまたま社長の会社の従業員であっただけの条件です。
補足
少し時間が経ってしましましたが、補足説明します。 >また、業務外で自宅で作成したものを何故社長が知っているのか はサンプルを見せて提案したので知っています。 >一旦提供した以上は、ロイヤリティでももらうしかないのでは ここが問題でして、「発明」の場合は対価の支払い義務があるそうですが、「著作物」とし、しかも「職務著作」とすれば、対価の支払いを免れます。つまり相手方(現在勤務していないのでこう呼びます)は当初から狙っていたようですが、「職務著作」を主張している現段階では著作権侵害にならないようです。 ですが、発明としての使用料請求を考えてみます。 ここで一歩踏み込んでみますと、相手方は「採用したい」と言って差し出させましたが、「職務著作」と欺きを言って返却を拒否しています。ゆくゆくは職務著作の欺き(人を騙すこと)を証明する段取りを考えていますが、この段になると刑法246条の詐欺罪(欺いて金品を交付(差し出させる)させること。)が適用できるのではないでしょうか? ご指摘の「会社に提出した」の部分について良く考えてみます。