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横領罪で訴えられそうです!!

長文でわかりにくいかもしれませんがどなたか助けてください!!お願いします。 以前勤めていた会社で医薬品のルート営業をしていたのですが、その日は納品予定の薬の他に備蓄として薬を段ボール一杯分持ち出していました。その日の納品などを終えてその日は直帰をしました。 次の日プライベートで少し問題があり、会社を休みました。その時備蓄の事が頭にあり、営業車を会社の駐車場まで持って行きました。その後土曜日曜と挟み月曜日は会社を無断欠勤しました。 その後会社から呼び出しがあり、社長からかなり怒られ退職届けを提出し会社を辞めました。 そして今日になって社長から連絡があり、備蓄の薬に対して横領もしくは損害賠償を請求するために顧問弁護士に相談していると連絡がきました。 こういった場合横領罪で立件されたり、損害賠償を請求することは可能なんですか? もう自分一人の力ではどうしようもなくてほんとに困っています。どなたかお力添えをお願いいたします。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.3

「備蓄の薬」は 今どこにあるのでしょうか。 そういった場合 会社では通常 どのような手続きをされているのでしょうか? 納品の品物は 納品書を書いてから品物を持ち出しますね。備蓄品というものはどのような手続きでしょうか。なにか伝票に書き込むとかあると思うのですが それを元に戻すときの手続きは? 車は返したけど 積んだ荷物はそのままということでしょうか? 第三者が持ち去った とか 現在行方がわからないのでしょうか? 判断できる材料を公開しないと いい回答はつかないでしょう。 備蓄薬はどこにあるのか あるいは ないのか 決められた手続きはきちんとされているのか このふたつ。

回答No.2

  その文面だけは犯罪が成立するかどうか判りませんが、貴方の行動は社会常識から逸脱してるのは間違いない。 >営業車を会社の駐車場まで持って行きました ここで会社に連絡を入れたのか? >月曜日は会社を無断欠勤 なせ無断欠勤したのか、電話の一本も入れなかったのか  

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.1

備蓄の薬がいまどこにあるかではないでしょうか? 薬では無く,例えばそのパッケージを持っているだけで何らかの効果があり, 数日でもその効果を使って本来の業務以外で稼いだ形跡があり証明できれば立件されるかも知れないですが,単に必要かも知れないので持ち出しており,会社の敷地内にありすでに返却されているのであれば,紛失した形跡が無いために「横領罪」にはならないと思います。 が,この文面ではわからないこと。 例えば,その備蓄が無いと判明してあなたがどこかに持ち出して無くなった。 ということで,多額の損害賠償請求がその会社宛に他社から行われている場合や,実際に大きな損害を被っている場合は,当然あなたにその原因があるので有罪になるかどうかは別にして十分に訴えられるべき事案だと思いますが。 簡単に言えば,あなたが心臓病で,その薬を友人が勝手に自分の知り合いに実物を見せるために持って行っており,あなたが発作で倒れて死にかけて入院したら,あなたは訴えますよね? いやもう既に返してあるといっても,起こってしまったとに対してはそれが罪になるかどうかは別にして訴えられると思いません?

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