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業務上横領未遂

会社から発注していた見積もり金額、先方の会社の人に頼んで請求額を上乗せし、上乗せした金額を自分の口座に振り込む様にしむけ、それがバレてしまい、解雇になりました。(振り込まれる前にバレました) 業務上横領未遂になると思います。 会社からは2つの選択があり、 (1)給料は当該横領未遂に掛かったこちらの損害と相殺し、給料はなし。 (2)一度、給料を振込みをし今回の弊社損害金額を請求する。 とありました。 この場合は、給料を諦めたほうがよろしいのでしょうか?自分の親は公務員である為、穏便にことを済ませたいと思ってます。 ※ 自分は社員登録になってませんでした。(バイトか外注扱い) 給料は25万です。 (2)を選んだ場合は会社の弁護士をだしてくる。 (2)を選んだ場合は損害賠償金を請求される。 上乗せ金額は100万円です。 反省文を書き、その場では終わった話でしたが、給料日になってこういう話になりました。この行為に自分は反省しておりますが、どの選択をした方が良いか教えてください。

みんなの回答

  • ytic
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回答No.5

この手の場合、相手が企業体であればいずれ弁護士を出してくると思います。その場合貴方の方でも弁護士を立てた方が妥当です。 横領罪は「意思」と「着手」が法的要件ですので、どなたかが記載していた通り「未遂」は存在はしません。また未遂がないので、100万円の上乗せ金額というのも争点にはならないでしょう。裁判でも賠償の算出基準にも当てはまらないと考えます。 上記内容であれば、法的に貴方が不利になるのは間違いがないので、代理人、いわゆる弁護士をたてるのか、さっさと当事者同士で決着をつけた方が利巧でしょう。 あと、間違ってはならないのは「給料問題」と「業務上横領」は法的処理がまったく別問題です。 給料は請求権はあります。もらえます。 しかし、刑事問題や民事問題で損害の不利益を裁判として請求された場合は、もろもろの費用や損害賠償を受けたことをかんがみると、25万円の給料額はこえてしまうのでは? また、親御様が公務員とのことで、仮に会社がこの点を知った場合、 厄介なことも言いかねないと思います。 法的には全く効力のないことですが。 単に給料の未払いであれば、強気に出て行くことをお勧めしますが、 貴方様にも上記不備があるのであれば、「泣き寝入り」ではなく「逃げるが勝ち」と思って行動されたほうがようと考えます。

noname#61929
noname#61929
回答No.4

余談ですが、横領ではなくて詐欺または背任なので未遂もあります。

0567
質問者

補足

この場合、詐欺・背任になるのですか?刑事事件に なってしまうのでしょうか?

回答No.3

> 会社が言う損害とは『時間』だそうです。 この場合、本来先方との正しい契約が遅れてしまったために第3者に納期が遅れたので実質的な損害が 会社に発生しているのでしょうか。 または正しい契約書や請求書を作成するので2度手間になったために その分の時間を損害として請求しようとしているのでしょうか。 前者の場合は会社が実際に損害を被っているので請求される可能性はありますが、後者の場合は実質的損害が ないので意味が無いと思います。 但し請求書を先方に送るのが遅れたために本来の支払日より遅く入金が あった場合はその額の利息分程度は損害として考えられます。 それでも1、2ヶ月の利息相当分ですので とても100万円になるとは思えません。

回答No.2

横領罪における実行行為は不法領得の意思の発現行為であって、横領罪には未遂罪は成立しません。 そもそも、横領していない以上どんな損害があるか不明です。 どんな損害があるんですか? 損害が無ければ、あなたは給料全額をもらえます。 また、給料債権については会社側は相殺できません。 ただし、双方の合意によって相殺することは可能です。 だからこそ一方的な相殺ではなく、他の選択肢も提示したのでしょう。 損害があれば、当然あなたには賠償義務がありますから、払う金額の安い1を選ぶ方がいいと思います。

0567
質問者

補足

回答ありがとうございます。 会社が言う損害とは『時間』だそうです。 先方の信用と仕事の時間を失ったので、その分の損害を請求すると言われました。 その場合はどうしたらいいですか?

回答No.1

「損害賠償請求」をしてくる、ということは「事件を公にする」ということでしょう。(記者発表するとか、警察に被害届を出すということではなく、内々に処理しないという意味での「公」) 従って「穏便にことは済ませられない」ということでは? ただ弁護士が間に入るので最後まで行けばすべて終わりになる可能性が高いでしょう。 「相殺する」ということは内々に処理してしまうということでしょうから表面上は「穏便にことが済む」ということかもしれません。 しかし、「反省文を書き、終わった話」だったのにこういうことになっている....というように後になってひっくり返される可能性もある、ということでは?。 どの選択をすべきかはご自身で判断するしかありません。 ただ現状で横領未遂ですから損害が発生しているかどうか、それが100万円にもなるかというのはちょっと疑問ですが。

0567
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 悪いのは自分なんですが、給料がないのは少し困ったことになってまして… やはり(1)のほうがよいかもしれません。

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