ベストアンサー 横領犯の主張 2019/11/18 23:04 数百万円の横領犯が「横領額を返済したら刑事責任は追求しないと約束した。もし警察沙汰にしたら損害賠償請求をする」 と弁護士を通して主張してきているのですが、そんな事がまかり通るのでしょうか? みんなの回答 (6) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー fujic-1990 ベストアンサー率55% (4505/8062) 2019/11/19 00:11 回答No.2 通りません。 家族内の窃盗のように、本人が申告しないと犯罪として裁かれないタイプの犯罪(親告罪)もありますが、横領罪は、横領した段階で「横領罪の既遂罪」になります。 横領額を返還しても、「なかった」ことにはなりません。 いったん成立した犯罪について、刑事責任を「追及」できるかどうかどうか、「追及」するかどうか、決めるのは検察官です。被害者ではありません。 「追及しない」と決めたことについては、被害者は検察審査会などを通じて異議を申し立てることができますが、検察官が「追及する」と決めたことに対して、被害者は異議を申し立てることはできません。 せいぜいが、「被害は全額弁償されたので処罰しないで欲しい」と上申書を出せる程度です。これは、交通事故などだと比較的効果はあるようですが、一般の刑事事件ではあまり効果はないようです。 故に、「(被害者が)刑事責任を追及しないと『約束した』」というのは、横領犯の勘違いです。 被害者が「刑事責任を追及しないと『騙した』」のなら、形式上詐欺罪になりそうですが、横領犯自身も認める横領額を平和的に取り戻すための行為として「違法性が阻却され」、詐欺罪にはならないものと考えられます。 検察官が横領犯の横領行為の刑事責任を追及したために横領犯が被る被害は、被害者のせいではなく自業自得なので、被害者に補償を求められる性質のものではありません。 あえて誰か、自分以外の者に補償を求めるなら、検察官=国家に求めるべきです。なぜなら、横領犯が受ける被害は、横領被害者が刑事責任を追及したからではなく、検察官が追及した結果だからです。もちろん、この補償請求も通りませんが。 質問者 お礼 2019/11/23 14:45 お返事が遅れてしまい、申し訳ありません。 大変勉強になりました。ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 2 その他の回答 (5) noname#244420 2019/11/20 11:21 回答No.6 当該事件が何処までのものか分かりませんが、民間では日常的に司法取引みたいなことは起きています。 弁護士が中間に入り、書類を取り交わす行動は必然的な流れでしょう。 ただ、>「もし警察沙汰にしたら損害賠償請求をする」 これはフィクションの類だと思います。 質問者 お礼 2019/11/23 14:54 お返事が遅れてしまい、申し訳ありません。 私は第三者でありますが、流石に加害者側の主張はフィクションと取られても仕方ない厳しい ものだと感じています。が事実のようです。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 tomy-eye ベストアンサー率36% (170/469) 2019/11/19 05:39 回答No.5 「横領額を返済したら刑事責任は追求しないと約束した」を相互が確認し署名捺印のある書面で取り交わしたものがあり、既に全額を受領しその受領書を交付してあればもう終わったことです。 今更、被害届を出して示談でもうちょっと稼ぎたいという思惑があるのでしたらそれは阿漕と言うもんです。先方の主張はまかり通るのです。 先方が約束した返済をしないのなら、返せ、〇日にまでに返さないなら警察に言うぞ」と、内容証明で出して置けば争えます。 もし、「横領額を返済したら刑事責任は追求しないと約束した」の約束が口約束の場合で、返済がない場合も、返済を催促する文書を出して、振り出しです。 それでも先方が損害賠償を請求するなら反訴と言う方法があります。 口約束は言った言わんですが、横領側の弁護士がこれを知っているなら約束は事実と認められます。 質問者 お礼 2019/11/23 14:51 お返事が遅れてしまい、申し訳ありません。 場合分けされてとてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 noname#252888 2019/11/19 00:58 回答No.4 簡単な話ですね。 横領は申告罪。被害者が被害届を出さないと事件にならない。 でも世の中で申告罪は示談で済ませる事も多々々々々ある。 示談をすればもちろん書面を交わす。 今回横領犯が言う通り示談が済んでいるのなら、示談書があるはず。 そこに書かれていて横領犯の言う通りであれば被害届は出せない。 逆に書面も何もなければ「言った言わない」の世界。 まかり通るわけがない。 質問者 お礼 2019/11/23 14:50 お返事が遅れてしまい、申し訳ありません。 仰るとおりだと思います。 まだ示談はしていませんが示談するのが金銭的にはベストのように思います。 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 kuzuhan ベストアンサー率57% (1585/2775) 2019/11/19 00:48 回答No.3 状況によりけりです。 まず、業務上横領を例にしたとき、この横領の告訴は親告罪であるため、被害者(会社)が被害を訴え出て告訴しなければ事件として立件されません。 また、横領が発覚した時点で被害届が出ている場合、被害金額によっては被害者による告訴状の提出がなくとも、警察が「悪質な行為」として立件して被疑者を逮捕することもあります。 そもそも、被害届すら出ていない状態では「刑事責任」を問うところまでは行き着きません(事件として警察が把握しておらず、被害者がいない状態であるため)。 >横領額を返済したら刑事責任は追求しないと約束した。 約束内容や、示談書などの書面があるのかによります。横領した全額を期日までに返却(借金ではないので「返済」ではありません)したら、被害届あるいは告訴状を出さないという合意があったとします。この場合、返却猶予期間中に被害届あるいは告訴状を提出すると合意違反として、それを理由とした慰謝料請求訴訟を起こされる可能性は否定できません。それに、訴え出たからといって、慰謝料が絶対に丸ごと認められるというわけでもありません。 ただし、民事訴訟で争うということは、未返却金があるならば「払うつもりがない」と判断されたことになって、被疑者側の刑事事件のほうの心証が悪くなる可能性もあります。 >もし警察沙汰にしたら損害賠償請求をする 警察沙汰というか、横領した時点で警察が介入している可能性は十分にあります(被疑者不詳で、窃盗などによる捜査が先に入っている可能性もある)。相手「弁護士」を通じて言ってきているのであれば、少なくとも法律上は根拠をもって民事訴訟を争うつもりがあるとみてよいでしょう。 相手の弁護士が本当に弁護士なのかもしっかり確認してください。弁護士の氏名、所属弁護士会、所属弁護士事務所あたりは「書面であっても表示」されると思われます。できれば登録番号もあるといいです。日弁連のサイトで現在弁護士登録のある人物を検索することができます。もし、登録がなかったり、当人にあったときに弁護士バッジを持ってなかったりすると・・・別の問題が出てきます。 https://www.nichibenren.or.jp/ (日弁連) 詳しいことは状況によってことなりますので、しっかりと信頼のおける弁護士に相談されたほうが良いでしょう。 質問者 お礼 2019/11/23 14:49 お返事が遅れてしまい、申し訳ありません。 加害者であるにも関わらず、合意していない内容を主張してきている点 加害者側の弁護士の真偽に関しては私も疑わしく思っていました。 的確なアドバイスありがとうございます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 okwavey3 ベストアンサー率19% (147/761) 2019/11/18 23:21 回答No.1 弁護し通してるなら、こんな感じかもしれない。私は素人だから鵜呑みにしないで裏は自分で取りましょう。 親告罪であれば、横領被害を受けた側が訴えなければ罪に問われない。 被疑者が逮捕されて横領した金が消えるのとの、金が戻って捕まらないのとどっちがいいかの話だと思います。 質問者 お礼 2019/11/23 14:56 お返事が遅れてしまい、申し訳ありません。 大変勉強になりました。ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 カテゴリ 社会法律犯罪、詐欺の法律 関連するQ&A 業務上横領事件を起こした者を雇っていた法人を訴える 業務上横領事件を起こした者を雇っていたNPO法人を、使用者責任云々で訴えることが出来ると聞きましたが、本人が退職した後でも可能ですか? 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OKWAVE コラム 横領をしてしまい懲戒解雇になりました。教えてください。 横領をしてしまい懲戒解雇になりました。教えてください。 金額は320万円です。しかし、もっと金額があると後々になって言ってきます。320万円を今年の5月までに支払いしなければ、税務署監査などで表沙汰になると脅すような感じで言ってきます。現在130万円は返済しています。そして月々返済していますが「小口での返済は処理に困る」など、当初と言っていることがだいぶ食い違っているのも事実です。 1.「税務署が入り表沙汰になる」とは、私が一括で返済しないと刑事告発するということなのでしょうか? 2.一括返済はできないので、このまま月々2~5万円支払っていくことを続けた方がよいのでしょうか? どなたか教えていただけたら、助かります。 3.4月1日から就職が決まっていますが、銀行など200万円ほど貸してくださるものでしょうか? 横領~損害賠償請求 会社の経理が業務上横領をしました。 現在1200万の使い込みに対して2割ほどしか返金できておらず またそれが精一杯のようで 今後まとまった額の返金の見込みはなさそうです。 そのような場合、損害賠償請求をするメリットはあるでしょうか? 損害賠償請求しても支払能力がない場合 結局使い込みした者が得してしまうような気がしております。 損害賠償請求をすることで 今後の返金プラン(といいますか利子も絡んできますよね?)が確定すれば それによって法的な手段がとりやすくなりますか? 教えてください。横領の件、無料弁護士に相談したら… 教えてください。横領の件、無料弁護士に相談したら… 私は330万円を横領しました。当初会社が用意してきた嘆願書として「○○円を月々××円返済していくので告訴を取り下げてください」と自分で書くようになっていました。なので「30万円を月々1万円ずつ返済していく」と書いて、次の日になったらケタが違うと電話がなりました。 その後も金額が膨れあがり、両親が呼び出され3月の決算までに全額返済を求められ、先日源泉徴収票をもらうため親に電話をしてもらい届きましたが、「5月までに全額返済できなければ税務監査が入って表沙汰になるので覚悟してください」と手紙が入っていました。現在、130万円払っていますが、「小口での入金は困ります」と…。結局書面でのやりとりは何もしていない状態です。 この件に関しては、先ほども書き込みしましたが、無料の弁護士さんに相談したら、「損益で落とすだろうから被害届=刑事告発される可能性が高い」と言われました。 もちろん私は取り返しのつかないことをしてしまったと自分を責めるしかありません。 4月1日から新しい仕事が決まりましたが、お金を借りるのにも給与明細が3ヶ月分は必要だと金融機関にも言われました。表沙汰になるのは当たり前だと思いますが、刑事告発は避けたいのです。 みなさんにお聞きしたいです。 1)月々返済しているのですが、以上のことから私は税務監査が入るにあたって刑事告発されてしまうのでしょうか? 2)一括返済したいのですが、現状まだ無職でできないでいます。月々の支払いでは納得してもらえないものでしょうか? 3)就職してすぐには200万円など貸してもらえないものでしょうか? このケースは横領罪で告訴できますか? 知り合いSから投資話を持ちかけられ、現金300万円を預けました。月に3~4回のペースで預けたお金に対して4%程度の利益がこちらに振り込まれていたのですが、3か月もしないうちにそれがなくなり、Sとは音信不通になりました。 幸い数日後にSと会うことができたので、預けた300万円のことを追求したら、「すべて使ってしまった。」と言われてしまいました。Sは責任を持って全額を返済すると約束してくれたのですが、結局2週間くらいでまた音信不通になりました。(その後すぐに友人の協力で捕まえることができました。) Sに返済の意思があるとは思えず、このままでは同じことの繰り返しになってしまうので、Sを横領罪で刑事告訴しようと思っています。 お金を預ける時に借用書のようなものは作りませんでしたが、着服が発覚した後に、Sから「自分は○○さん(質問者)から預かった現金300万円を着服しました。全額返済します。」という内容の誓約書を書いてもらい、着服の事実を認めるSの言葉も録音してあります。 上記のような状況なのですが、横領罪での刑事告訴は可能でしょうか? また相手は過去、私文書偽造その他の罪で前科(懲役3~5年程度らしいです。)があるのですが、告訴した場合どれくらいの量刑が考えられますでしょうか? 業務上横領の損害賠償について 業務上横領に対する損害賠償について質問します。総額2,000万円ほど横領されましたが、警察の捜査では約600万円しか証明されず、この金額で起訴しました。残りの1,400万円は泣き寝入りしないといけないのでしょうか。素人考えでは証明出来る自信はあります。よろしくお願いします。 会社が従業員(現在、過去を問わず)に対して損害賠償を請求できる要件 横領とか背任とか刑事罰がある行為以外に会社が従業員に対して損害賠償を請求できる場合はどんな場合でしょうか?また、そのとき上司の責任とか監督責任を問わないで可能なのでしょうか? 横領の刑罰 知人が横領の疑いで会社から損害を請求されて困っています。こちらの言い分など聞く耳持たないそうです。100万位だそうですが裁判しても負けたらと困っていました。負けたら刑事罰もあるのでしょうか?法律に詳しい方教えてください。横領の金額によって罪も違うのでしょうか? 業務上横領未遂 会社から発注していた見積もり金額、先方の会社の人に頼んで請求額を上乗せし、上乗せした金額を自分の口座に振り込む様にしむけ、それがバレてしまい、解雇になりました。(振り込まれる前にバレました) 業務上横領未遂になると思います。 会社からは2つの選択があり、 (1)給料は当該横領未遂に掛かったこちらの損害と相殺し、給料はなし。 (2)一度、給料を振込みをし今回の弊社損害金額を請求する。 とありました。 この場合は、給料を諦めたほうがよろしいのでしょうか?自分の親は公務員である為、穏便にことを済ませたいと思ってます。 ※ 自分は社員登録になってませんでした。(バイトか外注扱い) 給料は25万です。 (2)を選んだ場合は会社の弁護士をだしてくる。 (2)を選んだ場合は損害賠償金を請求される。 上乗せ金額は100万円です。 反省文を書き、その場では終わった話でしたが、給料日になってこういう話になりました。この行為に自分は反省しておりますが、どの選択をした方が良いか教えてください。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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お礼
お返事が遅れてしまい、申し訳ありません。 大変勉強になりました。ありがとうございました。