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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務上横領と労働基準法)

業務上横領と労働基準法

このQ&Aのポイント
  • 飲食店の店長が資金不足を補填するために会社の経費を使用し、解雇されました。解雇後に損害賠償を請求されましたが、労働基準法と業務上横領の関連性について知りたいです。
  • 飲食店の店長が会社のレジ金不足を埋めるために経費を使用しました。解雇後には損害賠償を請求され、労働基準法に違反した行為と言えるのでしょうか?
  • 飲食店の店長が経費不足を補填するために自己のおこづかいから埋めていましたが、社長によって横領とされ、解雇後に損害賠償を請求されました。労働基準法との関係を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.4

"労働基準法と業務上横領と賠償金の請求はしょうがないものなんですか? "    ↑ 横領していないのに、相殺など出来ません。 仮に、横領したとしても、相殺は労基法24条の 賃金全額払いの原則に違反するので許されません。 会社は、賃金の全額を支払った後で、横領分を返せ と請求しなければなりません。 返さなければ、裁判で取り戻すしかありません。 文章を読む限りでは、かなり悪質な会社ですね。 労基署や弁護士などの専門家と相談することをお勧めします。 労基署はタダですし、弁護士だって相談だけなら数千円です。 自分を守りたければ、戦わねばなりません。 ”そして書類にサインをさせられたんですが”      ↑ どんな書類ですか。 大人なんですから、納得できない書類にサインなど してはいけません。 後でグダグダ言っても通りませんよ。

yoshi444
質問者

お礼

ありがとうございます 書類は横領金及び損害賠償弁済誓約書というものです

その他の回答 (3)

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.3

横領していないものを賠償することなんてできない。 そもそも、小遣いで埋めるとか、バイトでもやらないです。 レジの金が合わない可能性は以下の3パターンしかあり得ない。 1.釣り銭を間違える。 2.レジからお金を落とす。 3.故意にレジからお金を抜き取る。 合わない時点で軽く考えずに、原因追求して記録として残しておくのが普通に思います。 店長が会社の損害を埋める必要はない。 それなら、店も従業員も売上も、全て店長のものじゃないとね。 まぁ、経営者じゃないから責任取れないです。 で、その納得行かない書類にサインしたのは、金払いますって契約だったんじゃないでしょうか? もともと知らなすぎな上に、良く確認せずにサインするとか、終わってます。 無責任この上ない。 とりあえず、法テラスに電話して弁護士紹介してもらったら良いと思います。

回答No.2

自分がやってない横領の支払いはしなくて良いでしょう。 完全な横領事件として、警察などに相談すべきですよね?

回答No.1

法律の専門家に無料で訊ねられるサービスがあります http://www.houterasu.or.jp/ http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/rodosodan/index.html ・いつから働き始めたのか ・いつ、いくらおこづかいから埋めていたか といったことを思い出せるだけ書きだしたあとで電話するといいと思います。