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娘又は妻が所有の一戸建てを相続する場合
私の、娘と妻が土地家屋を持分を例えば半々で購入した場合に、3年以内にどちらかが死亡した場合、相続税は特別な計算があるのでしょうか。 宜しくお願いします。不明情報は追記します。
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あなたのご質問について、市場で一般的に知られている情報をもとにお答えします。娘さんと奥様が土地や家屋をそれぞれ半分の持分で購入した場合、相続税について特別な計算方法が適用されるかどうかは、具体的な状況によります。 相続税については、亡くなった方が所有していた持分に対して課税されます。したがって、持分を半分ずつ所有している場合、娘さんまたは奥様のいずれかが亡くなった場合には、その方の持分に対して相続税が課されることになります。相続税の非課税限度額や税率は、相続する人の続柄や相続金額によって異なりますので、具体的な金額については個別の状況を考慮する必要があります。 さらに、相続税には「小規模宅地等の特例」や「配偶者の基礎控除」といった特例措置もあるため、これらの条件を満たす場合には相続税が軽減される可能性もあります。また、相続税の申告期限は相続発生から10か月以内となっておりますので、期限内に適切な手続きが重要です。 ただし、法律や税制は複雑で、地域による違いや法改正があるかもしれません。具体的な状況に基づく詳細なアドバイスについては、専門の税理士や法律家にご相談いただくのが最も安全で確実です。専門家は、あなたのご家族の状況や財産の詳細を把握した上で、最適な方法をお勧めしてくれるでしょう。 少しでもお役に立てれば幸いです。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/
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