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土地の相続と売却について。

土地の相続と売却について。 東京の某所にある334平米の土地(そのうち5分の1)を相続し売却することになりそうです。 今年の公示地価から計算した330平米の価値は¥213,353,580です。 死後数年経っていて、被相続人が死んだ時の公示地価から計算した 330平米の価値は¥172,221,150です。 今まで相続しなかったのは、他の共有持分者(被相続人の兄弟)が住んでいたので売れずにいました。 まぁ5人で共有持分となっているので今年で言うと一人当たり¥42,670,716 となっています。 調べると相続は死んだ時点の価値らしく、その当時の基準となる路線価で計算しても、一人当たり¥27,421,620 で3,600万を超えないので安心してますが、売った時に譲渡所得税がかかりそうで心配です。 土地はもう60年以上前に購入していて、購入費用は不明です。 このような場合譲渡所得税はどのくらいになるのでしょうか? それと他に税金がかかったりするのでしょうか?

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

税金は、利益に対してかかります。 買った時の、領収書がない場合は、 売値の5%が取得費です。 他に、不動産屋さんに払う手数料、印紙代も引きます。 売値-(売値×5%+不動産屋の手数料-+家の解体費など)=利益です。 税金が20%、+震災復興税が、2.1%=22.1%が税金となります。 国民健康保険税を払っている場合、この税金が最高額100万円ほどになるでしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

> 今まで相続しなかったのは、他の共有持分者(被相続人の兄弟)が住んでいたので売れずにいました。 相続は被相続人の死亡のときにとりあえずは法定相続したことになって完了しています。時間がかかるのは相続財産の分割です。遺産分割で具体的な相続する財産が確定します。 > その当時の基準となる路線価で計算しても、一人当たり¥27,421,620 で3,600万を超えないので安心してます これは土地の持ち分(1/5)をあなた1人で相続するということでしょうか?そうでないのなら計算が異なりますので注意してください。 譲渡所得税の計算で土地の購入金額がわからないなら、譲渡価額の5%を取得費として計算に使ってください。 > それと他に税金がかかったりするのでしょうか? 売買契約書の印紙税、抵当権が設定されていたらそれを消すための登録免許税がかかります。

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