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妻に相続する場合、土地を購入します

はじめまして 土地を購入しようとしているのですが、相続税に有利な購入の仕方がわかりません。そもそも税の知識がないので、以下のような質問をすることで、頭を整理したいと思います。よろしくお願いいたします。ちなみに、我が家は夫婦二人で、子供はいません。妻は結婚以来専業主婦で、家計の収入は私(=夫)の給与のみです。 1)そもそも、(私の給与が元となっている)我が家の財産は、「相続税上」は、夫である私の財産なのでしょうか。それとも半分、妻の財産なのでしょうか?現状は預金等、形式上は、ほとんど私の名義になっています。 2)土地を購入するに当たって、登記上、妻の持分を大きくとる(たとえば半分)のが有利なのでしょうか?私が先に死ぬことを想定した場合です。 3)私が死んでも、妻にその家に住んでもらいためには、相続税を払うだけの現金を残しておく必要があるのでしょうか? 4)また、生前贈与などの措置には、どのような方法があるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>我が家の財産は、「相続税上」は、夫である私の財産なのでしょうか… はい。 >半分、妻の財産なのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 >現状は預金等、形式上は、ほとんど私の名義になって… それでよいです。 >登記上、妻の持分を大きくとる(たとえば半分)のが有利なのでしょうか… どんな物差しで測って有利とお考えでしょうか。 少なくとも税法に関する限り、百害あって一利なしです。 >私が死んでも、妻にその家に住んでもらいためには… 将来とも子供がいないとしたら、何も考えずともすべて妻のものとなります。 (その時点で親がいれば話は別) http://minami-s.jp/page008.html >相続税を払うだけの現金を残しておく必要があるのでしょうか… 何十年も後の税法がどうなっているかは分かりませんが、現行法規で考えれば、6,000万円以上の遺産を残さない限り、相続税は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm それ以上あるなら、6,000万を超える部分については、相続税を現金で納める必要があります。 (条件付きで物納も可) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm >また、生前贈与などの措置には、どのような方法があるのでしょうか… 繰り返しますが、将来とも子供がいないとしたら、生前贈与など百害あって一利なしです。 思惑はずれてあなたより妻のほうが先に死んだら、もともとはあなたの財産であったものを、妻の親族に取られてしまいます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

korekara12
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございました はっきりと、端的にご回答いただき、相続の考え方がよくわかりました。 お言葉のニュアンスで、言外に仰りたいことまで、汲み取れたような気がします。

その他の回答 (2)

  • miyukiryo
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.3

1.相続税の基本的な事項 (1)相続財産が基礎控除以下では、非課税で申告不要。 基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人数 相続人1人では6000万円・・・No1氏ご指摘(間違いなし) (2)配偶者の軽減 基礎控除額を超えても申告を要件に課税されない ・財産価額が1億6000万円まで課税されない ・1億6000万円を超えるとその1/2まで課税されない 2.ご質問について 1)財産の所有者は、その取得原始などから実質所有者を判定。収入の大半がご主人のものであれば、財産もご主人のものと考えます。 ただし、配偶者が財産形成に寄与していること、中には共有財産もあるので、相続税では「配偶者の軽減」の特例で法定相続分以下では課税していない。 2)色んな事情を考慮しないとわからないと思います。 3)相続税の為だけに限らず、現金はあった方が良し。極端に言えば十分な預金があれば、不動産は要らないかも知れません。 4)夫婦の贈与税の特例では、居住用財産が2000万円まで非課税になる特例があります。 3.質問者さんの場合は、まずは税金の事よりも、配偶者以外の相続人は将来誰がなるのか、またその対応策を考えた方がいいと思います。 おそらく兄弟、甥姪が相続人になる事が多いですが、税金よりも厄介な問題になります。 参考サイト 「No.4152 相続税の計算 」(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 「No.4158 配偶者の税額の軽減」(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm 「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

korekara12
質問者

お礼

正確なフォローアップを頂きまして、誠にありがとうございました 最後に述べていただいた、「おそらく兄弟、甥姪が相続人になる事が多いですが、税金よりも厄介な問題になります」は、真をついていると思いました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

No.1氏のコメントで一箇所だけ…… 妻の非課税枠は、6000万円ではなく、 配偶者の税額の軽減があるので、1億6000万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

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