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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親と共有する不動産の妻への相続について)

不動産の相続についての相談

このQ&Aのポイント
  • 配偶者あり、子供なし、両親健在の現状で、不動産の相続について質問します。
  • 配偶者である妻に自分の財産のすべてを相続させたいが、不動産の共有に関して心配があります。
  • 遺言を工夫することで、妻に金銭的な保証を残しつつ、共有不動産を整理する方法はありますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yasuto07
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回答No.1

あなたが、存命中に、共有部分を、全て、一筆に、貴方名義に整理されることをすすめます。 その上で、遺言書を、公証人役場をとおして、書けばよいのでは。 話を聴く限り、もうそれなりに、建物もふるいのでは、土地がどれくらいあり、度くらいの価値 かは、わかりませんが、面倒な事は、残さない方が良いでしょう。今のうちに、名義を、貴方の 物に、かえておくべきです。そしたら、あとは、のこされた、ご両親と、奥さんの信頼関係に なるとおもいます。奥さんも、住んでない物件などの、処理が楽になるとおもいます。売却など ですけどね。

jonem
質問者

お礼

回答ありがとうございます。こんなに早急にご対応くださったことに感激しております。 確かに、単独所有にできれば、話は単純になると思います。 ただ、両親はその物件に、現に住んでいるので、私の死後、妻名義の家に暮らしてもらうことになり、妻は相変わらず居住していない物件を所有することになります(逆に固定資産税等の負担が生じてしまうかもしれません)。また、詳しくはわかりませんが、名義変更時の贈与税などの負担もどの程度になるのか気がかりです。 やはり、悩ましいです。(ちなみに、物件は分譲地を建築条件付宅地として購入して建てたものであり、家屋は築7年です。)

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

>私の間違いでなければ、配偶者が3分の2、親が3分の1という法定相続分が定められていると思います。 私が勘違いかも知れません。 再度、民法887,889,890条を熟読すれば、父母が健在なら妻の割合は同順位のようです。 そうだとしても、相続人の一部を排除することは遺留分の関係でできないと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは勘違いしていませんか ? onem さんは、子供はいないでしよう。 onem さんが死亡し両親が健在でも、両親は相続人ではありませんよ。 即ち、onem さんが死亡すれば、全遺産は妻です。 実家の共有は、onem さんと父だったものが、妻と父になるだけです。

jonem
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の間違いでなければ、配偶者が3分の2、親が3分の1という法定相続分が定められていると思います。 そのため、遺言により、妻にすべてを相続しようと考えております。 今回は、妻と親の共有になった場合に、妻が不自由するのではないかという趣旨の質問でした。

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