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相続による所有権移転登記
相続による所有権移転登記を考えております。 私の父が亡くなり、土地、家屋ともまだ父の名義のままです。(評価額は合わせて約1200万円) 相続人は高齢の母、長男の私と、長女の姉の3人です。 土地、家屋を素直に高齢の母が相続した場合と、1つ飛び越えて、長男の私が相続した場合のメリット、デメリットを教えてください。(所有権移転登記のわずらわしさ、相続税等も含めて)。 さらに、数年まえに、増築した部分(6畳)があるのですが、増築の登記はまだしておらず、将来、この土地、家屋を売買するときに、土地家屋調査士にお願いしても、特に緊急性はないものでしょうか?
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- chie65536(@chie65535)
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追記。 やり方によっては「今回の相続で、母の持ち分を配偶者控除の上限いっぱいまで、子(質問者さん)の持ち分を残りにする」と言う相続を行い、お母様がお亡くなりになった時に、別途、お母様の持ち分を相続する、と言う方法を取ると、トータルでの相続税が安くなる場合もあります。 土地家屋の評価額によっては、「父→子」の相続が一番安上がりになったり、「父→母、母→子」の相次相続が一番安上がりになったり、母子で持ち分を決めて分割して相続が一番安上がりになったりします。 なので、土地建物の相続評価額を割り出して、色んなパターンを試算してみないと、どれが一番安上がりになるか判りません。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>土地、家屋を素直に高齢の母が相続した場合と、1つ飛び越えて、長男の私が相続した場合のメリット、デメリットを教えてください。 父→母の相続の場合、自宅であれば、配偶者控除があります。 http://tt110.net/06souzoku/F-souzoku-haiguusyakoujyo.htm ただし、母→子の相続の際に、相応の相続税を払わないといけなくなります。しかし、父→母、母→子の相続が10年以内に相次いだ場合、相次相続控除が受けられます。 http://123s.zei.ac/souzoku/soujisouzokukouzyo.html 父→子の相続の場合、配偶者控除は受けられませんし、相次相続控除も受けられません。 が、相続税の支払いは「1回だけ」で済むので、父→母、母→子の相続が10年以上間が空くようなら(ご存命のお母上が今後10年以上長生きするようであれば)、こちらの方が手間は掛かりませんし、払う相続税も変わらないと思います。
お礼
早い回答ありがとうございます。 色々なパターンを考えていきたいと思います。
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