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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続>祖父の財産を父が相続放棄して娘に遺産を)

相続>祖父の財産を父が相続放棄して娘に遺産を

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄された父親と娘の関係において、共同所有している土地の持分の問題が生じます。
  • 相続放棄した父親以外には、祖父からの相続権がありません。
  • 父親が相続放棄すると、娘に遺産を渡すことができず、遺産は国庫に帰属する可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#149362
noname#149362
回答No.2

相続人が誰もいない場合は、特別縁故者が財産を受け取ることができる可能性があります。ただ、相続人のように相続資格の有無が法律ではっきり定められているわけではないので、娘 (孫) が特別縁故者になれるのかどうか、なれるとしたらその可能性はどれくらいか、法律職でない私には分かりません。 相続に詳しい行政書士や司法書士ならそういった事例をいくつも知っているかも知れません。相談料はかかりますが、まずは30分程度の相談をしてみるのがよいと思います。(私は特別縁故者しか方法を思いつかなかったのですが、専門家ならよりよい方法を知っているかも知れません。)

tomoki210
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。色々調べていますが、 相続できる者に債務が多い場合は、相続放棄して 別の親族が相続することで解決しているようです。 相続放棄した父親の卑属(子供)以外に相続できる 親族が居ない場合の取り扱い(法的に) を決めた記事が出てきません。 この質問をみてるかたで、この事例の相続がどうなる かをご存じのかた・・・教えてください。 が

その他の回答 (1)

noname#149362
noname#149362
回答No.1

祖父が生きているうちに娘 (というか孫) と養子縁組すれば解決するように思います。

tomoki210
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。養子縁組は無理です。相続できる現在生きている者が2名(相続放棄予定者と予定者の卑属)しか存在しないので、1人が相続しなかった場合は、相続を放棄した者の卑属が相続できるのかという問題です。これ以外に身寄りがない場合は国庫に帰属するのかということが知りたいのです。身分関係は触らずに遺言もなしで何とかしたいのです。

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