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相続の時効について

両親と自分の3人暮らしでしたが、数年前に父が他界。 法律的には、父の遺産は、母と自分とで、1/2ずつ受け取れるはずだと思うのですが、生活スタイルが変わるわけではないので、そのままいつも通り過ごしていました。 この期に及んで、改めて父の遺産を受け取ることは出来るのでしょうか? それとも、何か特別な事をしなければならないのでしょうか? それとも、時効でもらえないのでしょうか?

みんなの回答

  • qq21
  • ベストアンサー率35% (76/216)
回答No.2

亡父遺産は、相続時(亡父死去時)において相続人間で共有状態です。遺産のうち債権には消滅時効ありますが、所有権には時効ありません。 共有物分割に似た遺産分割はいつでも請求できます。

takeshikei
質問者

お礼

連絡が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。

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回答No.1

相続では、被相続人(故人)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行わなければなりません。 しかし、相続税の申告期限から5年が経過すると、国が納税を課す権利である「賦課権」や国税の「徴収権」が時効を迎えます。 そのため、相続税の申告や納税をしていなくても、それ以降はとがめられなくなるというわけです。 ただし、悪意があると判断された場合は、賦課権の時効が7年に延長されます。 この時の判断基準は、悪意の有無です。 ●悪意がないケース【時効5年】 ・申告が必要な財産の存在を知らなかった ●悪意があるケース【時効7年】 ・財産を相続したが、申告義務があるとは認識していなかった ・相続税の申告期限を知らなかった、忘れていた ・納税義務も申告期限も知りながら申告しなかった ・財産を把握していたが、意図的に過少申告した ・納税資金がないため、申告や納税をしなかった 遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立するため、基本的にやり直しは想定されていません。 しかし相続人全員の合意があればやり直しが可能です。 また、協議自体が無効となった場合もやり直しできます。 具体的には、相続人の権利がある全員が参加していなかった、遺産分割協議の内容に大きな勘違いがあった、認知症の高齢者や未成年者など判断能力のない相続人が単独で協議に参加していたといった場合です。 また、遺産分割協議に際して詐欺や強迫などの行為があった場合はほかの相続人の合意がなくても協議の取り消しを主張できます。 取消権の時効は詐欺や強迫などに気づいてから5年です。 遺産分割が行われてから20年が経過したときも同様に取消権が消滅します(民法第126条)。 納税において、法で決まっていることを「知らなかった」という主張は通用しません。 故意に逃れようとした場合はもちろん、相続税がかかるかどうかを考えなかった場合も、同じように「悪意がある」とみなされる点に注意しましょう。 相続には、次のような時効があります。 ・相続税の時効:申告期限の翌日から原則5年、悪質な場合は7年 ・相続権の侵害の請求権:相続権の侵害を知ってから5年、知らなかった場合は相続発生から20年 ・遺留分侵害額請求権:1年または10年 ・寄与分と特別受益の請求:10年 ・特別寄与料の請求権:6ヵ月または1年間 ・遺産の取得時効:10年または20年 ・相続放棄の申述:相続開始を知ってから3カ月以内 ・遺産分割協議の取消権:5年または20年 ・相続登記(不動産の所有権移転登記):3年以内(2024年4月1日より) 相続税の時効が成立すると、税務署は税務調査ができなくなり、納税者は申告義務も納税義務もなくなります。 遺産相続の手続きをしないことで、次のようなリスクがあります。 ・相続した不動産を売却できない ・権利関係が複雑になる ・休眠口座になり手続きが煩雑になる ・配当金が受け取れない ・議決権が行使できない(株主総会に参加できない) ・売却・廃車にできない ・車検が受けられない

takeshikei
質問者

お礼

返事が遅れ申し訳ありません。 回答ありがとうごさいました。

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