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取得時効について
20年前に父が、6年前に母が他界しました。父の亡き後実家は100%母の所有としました。そして母の亡き後、兄弟3人で相続の手続きをしようとしたところ、母が父と結婚する前に離婚した人との間に2人の子供がいることがわかりました。結局5人で遺産分割協議をすることになったのですが、その2人が1/5づつを要求してきています。確かに法律上「1/5の法廷分の権利」はあるかもしれませんが、とても納得の出来るものではありません。それに実家は両親と私がずっと住んでおり、父母亡き後は私が一人で現在も暮らしています。そこで質問なのですが、この場合、取得時効という法律は可能でしょうか? 善意で10年、悪意で20年と聞いたことがあります。善意も悪意もなく うちの場合は、死に際に母が私に「この家を守ってくれ!」と兄弟の前で言い残したこと、それと兄弟が外へ出ているため必然的に私しかいないということ、それに私は、ここで両親の御霊を供養しながらこの実家を守って行くという責任感があるということです。これについては当然のように下の妹2人も同意してくれています。現状として相続の手続きは一向に進まず保留状態になっていて、母の亡き後、私はこの家に一人で7年目なります。当然ですが、固定資産税も家の修繕(築35年なのでやけに最近色々修繕費が多い)も法事一切も近所のおつき合いも全て私がしております。 このままあと13年が経過した場合「取得時効」により、この不動産及び動産は占有者である私のものになるのでしょうか?ちなみに私は私一人のものにしようなどと考えておりません。私たち3人の物になるようにしたいので、とりあえず3人の誰かになれば良いのです。どうか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
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この場合 取得時効できず 1つの不動産だけのようなら 簡単に現金で分ける分割可能な財産がないので 家庭裁判所の遺産分割の調停が良いよ。 放棄してない かくじ相続権利者の欲しい物を確認します。 とりあえず1/5欲しいと言ってる人の話より 貴方の考え方のが強いでしょう。 不動産の現金に変えた時の相場例1000万 1000万の1/5です。 到底用意できないので 貴方が出来る範囲 例50万で 分割協議了解してもらうことです。 調停が不成立した場合 審判官(裁判官)が決めます。 不動産には貴方の権利になると思います。 相手が本裁判に以降してた場合 和解案が出ますのでその時考えれば良いでしょう。
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- -phantom2-
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相続不動産を時効取得するには「単独に相続したものと信じて疑わず占有し、税金等も自分名義で納付し、これについて他の相続人が何ら関心も持たず、意義も述べない状態で、相続開始から自分の意思で20年占有すること」が条件になります。(この場合の「自分の意思での占有」には、単独で相続権がある、または贈与してもらったと信じていた等の事情が必要です。) 質問の状況では、質問者さんは他の相続人の存在を知ってますし、その異父兄弟の二人は異議を唱えてますから、時効取得は何年経っても残念ながら無理です。
- akak71
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相続財産については、取得時効はないとされています。 相続人が自分のみと、戸籍の誤りなどで思っていたときは、時効取得できます 何年たっても、今回の事例ではできません。
お礼
迅速な回答ありがとうございました。
お礼
迅速な回答ありがとうございました。しかし法律は残酷ですね。