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相続について

先日父80代がなくなりました。 遺族は母と自分(既婚男)と姉です。 遺産相続について質問です。 母と姉(未婚)が父の遺産を引き継ぎました。 自分には一銭も分与がありませんでした。 母80代と姉50代(未婚)は同居していて 自分たちの今後の生活のために父の遺産を すべて引き継いでおります。 自分から言い出しにくいのですが、こういう場合 自分にも4分の1の遺産分与の権利があるのでしょうか? それともそんなこと家族の事情で、法的規則はいっさい ないのでしょうか?

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  • mama4615
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回答No.1

初めまして 二児の母です。 おかしいですよね? この文面だけで判断するには 情報が足りないと思いますが、、、。 お父様が闘病中 貴方が何もしてくれなかった と言うのなら 権利があっても 渡したく無い と言うのは分ります。 遺産なんて放棄しちゃったらどうですか? きちんとした文面にして、弁護士さんを入れて。 放棄する替わりに、お母様の老後の面倒/お姉様は独身ですから  この方も面倒見る事になりますよね? 同じ年月過ぎますから、面倒見るのは 貴方のお子様達になっちゃいますが。。。 それも放棄する 事で 遺産も放棄する と証書を作れば良いじゃない? 分与が 1000万あったとしても そんな非常識な事を平然とするお母様とお姉様を 我が子に面倒見させるのは 不憫でしょ? ならば 遺産放棄する替わりに 介護等見ない事を 第三者を介入して認めさせたら 私はその方が 我が子にとっても 貴方にとっても安泰な気がします。

n-imoto-oy
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに大した相続財産もないので 放棄して私たち夫婦と一人娘が姉の面倒 をみなくていいほうがずっといいかと 思いました。

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  • ri-be
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回答No.7

今年の初め相続が終了しました。 心情的にはあまり家にいない人には土地はやらないのが当たり前です。 金銭的には法律云々ではなく、やはり生前近くにいた人間が土地をもらおうとも離れて暮らす人によりも多くもらうべきです。 法律的にはきちんとした分け方が必要ですし、 遺産分割協議書がなければ土地の名義変更はおろか口座から引き落としもできません。 相続税がかかるほどの資産をお持ちならなおさらです。 先日・・・ということなのでまだ終わってないのでは? 一般的には10ヶ月以内に終了させます。 (相続税がかからないほどの資産であれば適当かな) 相続処理だっていろいろと大変です。 それが終わった後に、俺の分け前は?とでてくるのは非常に不愉快ですね。 ただ、遺産分割協議書のこともありますし一度は何かそのことについて話す機会が絶対にあります。 その話がでてないのであればまだ終わってないのでわ。 税理士が言うには、子供が独身の場合はいいが配偶者をもつと 確実に法的な取り分を請求してくるからその準備は怠るなと常々言われています。 私の場合は母が苦労したということで子供はすべて印鑑など母にわたし、 母の思うようにやりました。 これは経験者としてのアドバイスで あなたの実情はわかりませんし、遺産の大きさもわかりませんが、 この家族関係を見る限り、あなたは母と姉に全権をまかせるのが筋かとおもいます。 しかし、やはりどうしてもほしいという感情は捨てきれないでしょう。 でしたら、母か姉に遺産の分け方はそちらに任せるから決まったら教えてと連絡するのがいいのではないでしょうか? いくらなんでも俺だってもらえるでしょ?正当な権利だ!なんて低脳な発言は慎むようお願いします。

回答No.6

私の実家も3人兄弟で相続で常にもめています。 昔から団子3兄弟という唄がありましたが、じつに団子は甘い・・・ 二人兄弟だと、団子じゃなくてなんだ、、カップケーキ野郎というか・・ 「甘いものは食べないに限る」のですが、現実は、相続となると、半分でも、1/4でもほしい!というのが背に腹はかえられない現実だと思います。 まあ、人間は誰しも欲張りな生き物です。 楽ですからね、ポーンとお金が入れば。 法律上は、遺留分というのが請求できるはずですが、あなたの母と長女の姉が独占状態、というのはしょうがないですね。 「長男長女が継ぐ」というのが、世のならわしですからね。 長男長女は立場は強いです。 親としては「長男か長女、どちらかが継いでくれれば」という気持ちがあると思うので、「結局、長女」にしてしまったのでは? 私は次女なので、結局独立するしかない立場で、長男長女が羨ましいです。 「俺も長男だから、ちょっとくれ」といえば分けてもらえるのでは。

回答No.5

現在に至るまでのご家族の具体的な事情が不明ですので、 一般論として回答します。 1.遺産分割の対象となる相続財産は、相続開始時点現在に   存在する財産だけではなく、生前に被相続人から贈与等に   より取得した財産を相続開始時点で時価評価したものを   加算したものを言います。そして、それを法定相続分で   分割した後にそこから自分が既に受けた贈与分を差し引いた   ものが、あなたの相続分となります。   また、姉上が両親の面倒を見、被相続人の財産の維持に努めた   場合には、「寄与分」として姉上の取り分が多くなります。 2.民法上はあなたにも、相続財産の1/4を相続する権利があります。   しかし、遺言書でこの権利を排除することもできます。   その場合あなたは本来の法定相続分の1/2、つまり1/8について   他の相続人を相手に「遺留分の減殺請求」の裁判を起こすことが   できます。 3.遺言書がなく協議分割する場合は、1.の事由を考慮して   分割をします。協議が整えば遺産分割協議書を作成し、   相続人全員が自署押印(実印)します。 4.上記の分割協議書がないと、不動産の相続登記、預貯金等の   名義変更はできません。 以上ですが、私見として、現在姉上が同居して母上の面倒を見られて いるのであれば、余程多額の現預金がない限り、今回は見送られた 方が良いと思います。この場合、別に相続放棄の手続きは不要です。 分割協議書にあなたの取り分が記載されていない、それだけの事です。 大変、失礼ながら、将来、母上が亡くなられたときに、それ相応の 遺産分割を請求されれば良いのでは、と思います。

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.4

法的には権利があります。 しかし、質問者さんだけが大学進学したということはありませんか? お父様が学費を出してお姉様が進学していない場合、学費が遺産取り分から引かれると聞いたことがあります。 また、遺産が土地屋敷と少しの貯金しかない場合、家を継ぐ人が相続するのが普通です。 お母様や家の面倒をお姉様に押しつけて金は平等に欲しいっていうなら金の亡者、鬼畜ってやつです。

  • altair6
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.3

こんばんは。 以下は私の親が他界したときに勉強したのですが。。。平成6年頃の資料ですので、そのあと変更になっていたら…すみません。 あなたは法定相続分、つまり遺産の4分の1を受け取る権利があります。お母さまとお姉さまがお父様と同居して、何か特別にお父様をお世話していたなど、そういうことであれば、寄与分として相続額総額からまずその分を差し引いてそれをお母様とお姉さまが受け取り、そのあと残りの半分がお母さま、もう半分をお姉さまとあなたで均等に分けることになります。 たとえ遺言(あなたには分与しないという)があっても、法定相続分までなら要求できます。ただし、犯罪などを犯して遺産を受けようとしていたとか、お父様に何か不利益を与えていたなど、そういうことがあるともらえませんが。。。 あなたの場合は、そういうことは無いでしょうから(と信じます)、きっちり法定相続分を主張できます。 相続には放棄するしないに関わらず、遺産分割協議書に被相続者全員が記名、実印を押す必要がありますから、話し合いをなされたらいかがでしょうか? ※銀行にお父様が他界したことがわかれば、お父様名義の口座が凍結されます。そして遺産分割協議書の提出を求められます。手続きが済むまでは、葬儀費用以外は出金できなくなります。

  • 0621p
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回答No.2

法定通りならあなたに4分の1の相続の権利があるわけですが、あなたには相続させないというような遺言があった場合でも、遺留分と言って本来の法定相続分の2分の1は権利を主張する事ができます。 ところでお母さんとお姉さんが引き継いだとの事ですが、これはどういう経緯でそうなったのでしょうか?お父さんの遺言ですか?それともあなたが相続の放棄をしたのでしょうか?それによって違ってくると思います。

n-imoto-oy
質問者

補足

親父の遺言は母にすべて任せるという内容でした。 その任せられた母は同居している姉の言うとおり にしています。私(弟)の入る余地がありません