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贈与税の対象?(妻に車を買い与える場合)

自分名義の貯金を使って、妻(専業主婦・年間所得なし)の車を買い替え ようとしています。名義は妻のものにします。 住んでいる場所は、公共交通機関が不便で、車は生活必需品なのですが、 この場合、「扶養義務者の間での生活費に相当するから、年間基礎控除 額を超えても贈与税の対象にならない」との考え方でいいのでしょうか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

生活費とは、通常の生活を営むための費用です。 その他に教育費などは贈与税の対象外です。 納得がいかない場合は、お近くの税務相談室に電話で、お聞きになってください。 問い合わせ先は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM
dep98
質問者

お礼

ありがとうございました。 納得した訳ではありませんが、ここで何だかんだ言ってもしょうがないので、一応締め切らせていただきます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

たとえ、公共交通機関が不便で、車は生活必需品で有っても、生活費とは違いますから、贈与額が110万円を超えると、残念ながら贈与税の対象となってしまいます。 やはり、貴方の名義で買われて、奥様が主に利用するという方法がよろしいでしょう。

dep98
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「生活費」の定義がよくわからないのですが、取りあえず仕方ないということで…

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