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不動産 敷金の精算について
会社でマンションを1室保有しております。 もともと社宅でしたが、他人に貸し出しており、十数年ぶりに退去されました。 会社としては、リフォームしてまた貸出するか、売却するか、検討中で、ハウスクリーニングせずに売却する可能性もあります。 ハウスクリーニング、鍵交換、障子の張替え(賃貸借契約書に借主負担明記あり)などは、実際に実施しない可能性がある場合(売却後に買主負担で実施する可能性がある場合)でも、敷金から差し引くことに問題はありませんでしょうか? おそらくそれ以上のリフォーム代や売却損がでることは確実ですが…。 よろしくお願いいたします。
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賃貸借契約書に借主が負担すると明記してあるのならば、差し引く事に問題はないです。逆に、契約書上では差し引くと明記してあるにもかかわらず差し引かない、という事を考えるほうが、説明しづらい状況になるのではないでしょうか。 ご質問のケースは、いわゆる「敷引」に準じたものと捉えて良いでしょう。関西エリアでは慣習上そのような物件が多いと言われています。
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- nagata2017
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一般的には 相互に認めて契約をしたのであればそれは成立する ということになります。 ただ 大家と店子の関係は 同じレベルではなく 大家側が強い立場にあって これを認めなければ契約はしない 的な雰囲気があって やむを得なく承認した ということもあり得るので そんなときに出てくるのが 民法 公序良俗に反する契約は無効 という条文が出てきます。 という後出し的なことですが 裁判に訴えれば 店子側が勝訴する可能性は高いだろうと思われます。 そこまではする人は極めて少ないでしょうけど。 それと 私は店子側の立場で書いているわけで 大家側の意見はちがうと思います。 お互いにいい関係であるのがいいことだと思います。
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ご回答ありがとうございます。 ご回答はハウスクリーニングの特約の是非についてでしょうか。 申し訳ありませんが、質問の趣旨と違いました。
- nagata2017
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敷金相殺はだめだと回答していますけど
お礼
ご回答ありがとうございます。 鍵の交換はダメということですね? そういった項目ごとの是非についてご意見があるのはわかります。 ですか、今回の質問の趣旨は、借主負担が認められる項目かどうか、ではありません。 例えば、項目をハウスクリーニングに絞ったとして。 特約があればハウスクリーニング代は借主負担が認められている項目というのは共通認識だと思いますが、ハウスクリーニングを現在の貸主が自ら実行しない可能性がある(リフォーム前提でハウスクリーニングをせずに売却)でも、相殺して良いか、という質問です。 よろしくお願いします。
- nagata2017
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問題ありです。 鍵の交換は大家の都合に過ぎないので 大家負担です。 国交省のホームページに 「原状回復をめぐる関するトラブルとガイドライン」があります。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
お礼
ご回答ありがとうございます。 ただ、今回問題にしているのは実行の有無による敷金相殺の可否であって、項目ごとの可否ではありませんでした。
お礼