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敷金返金について教えてください。

来月1年半住んでいるマンションから引っ越します。そこで敷金の返金について、契約書を確認しました。特約に”退去時はルームクリーニング、畳表替え、その他、原状回復を行うものとする”と、他より強調されて書かれています。また、”原状回復に関しては、甲又は甲の指定するものが必要と認めた修理または取替え張替えを行うものとし、その費用は乙の負担とする。”とありました。フローリングの床に、少し傷がつきましたが、あとは綺麗です。この特約のルームクリーニングというのは、業者を使い、借主負担ということになるのでしょうか?いろいろ調べてみると、クリーニングは貸主負担のようですが・・・敷金2ヶ月分返金してもらいたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eggman8
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.6

ホームクリーニングについては契約書に記載がある場合と無い場合で違ってきます。 無い場合は入居時の原状回復の範囲内として扱われます。 有る場合は無い場合プラス「消費者契約法」との兼ね合いになります。 つまり契約時のその内容が有効かどうかになります。 判例では分かれていますが、「少額訴訟」で訴えたら勝てる内容だとは思います。(たぶん割合負担で落ち着くとは思いますが) 理由として契約書の特約ではなく本文に記載してある事です。 なぜなら「契約時に認識していたかどうか?」が焦点になるからです。 過去の判例では特約に手書きで書いてあったりする場合には認識していたとなった事はあります。 敷金問題の仲介役に頼むのも手ですね。

timhortons
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大家さんがいい人だけに、訴訟はどうなんでしょう・・・通常大家さんは、敷金返却に関してすべて管理会社に任せてしまうものなのでしょうか?それとも差し引かれる内容に関しては、大家さんからの指示で管理会社が請求するのでしょうか?

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その他の回答 (5)

  • everhart
  • ベストアンサー率23% (6/26)
回答No.5

何事も口頭ではなく書面で交渉しましょう。返金してもらえますよ。

timhortons
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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  • tasuk104
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.4

あくまで法律上ですが、過失により汚したもの以外は、契約書になんと書いてあっても負担する義務はありません。無茶な契約は無効であるとする法律があるからです。

timhortons
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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回答No.3

>No2さん 現状回復は入居時の状態に戻す事ではありません。 国土交通省のサイトや、敷金トラブルのサイト等にも書かれています。

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  • ronshen
  • ベストアンサー率30% (50/165)
回答No.2

業者が入ります。 原状回復とはあなたが入居した時の状態ということです。 全体に綺麗とは言っても、クリーニングが必要ないほど隅々まで綺麗とは思えません。 (隅々まで綺麗になってない業者もありますが(笑)) プロの手で全体のクリーニング、水周り等は殺菌消毒までやって次の入居者に貸すようになります。 最低、クリーニング代は敷金から引かれるということですね。

timhortons
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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回答No.1

まず、前提として、敷金とは、原状回復に必要な費用を清算した額が返ってくるもので、敷金を原状回復に必要な費用が上回れば、返金どころか、請求が来る事がある、という事を理解してください。 その上で、特約事項を考えると…少し問題ありそうです。 甲が貸主とすると、貸主の気分次第で原状回復という名目で返金額(請求額)がかわりそうです。甲が必要と認めたもの、となっていますので。甲が借主なら問題ないですが、そんなの特約事項で記載したりしませんし。 ルームクリーニングは次の入居者の為に貸主が行うものであり、原状回復以外の責任を借主は負わなくていいです。現状回復については、『原状回復のガイドライン』というものがありますので、そちらを確認し、払うべきもの、払わなくていいもの、をしっかりと把握する事が大切です。 但し、ここでも『契約書に記載されている』という事が少し問題になってきます。契約書に記載されている事が全てではありませんが、ちょっと弱めの立場になっちゃうかも…な感じですか。 ただ、言われるままに支払いをするのはよくないです。 自分でガイドラインを良く読み、消費生活センター等でアドバイスを貰い、納得いかないものについては突っぱねましょう。必要経費を引いても敷金が余っているのに返金されない場合は、小額訴訟という手もあります。 大事なのは、支払わなければいけないものはキチンと払い、支払う必要のないものは絶対に支払わない、という姿勢です。

参考URL:
http://www.dda.jp/html/shikikin.html
timhortons
質問者

補足

回答ありがとうございます。そうです、甲は貸主、乙は借主です。その記載に関しては、特約にあったのではく、「原状の回復、明渡し」の項目にありました。特約にルームクリーニングとあっても、貸主が行うものだ!!ガイドラインにもある!と主張していいものですか?

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