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敷金について

物件の申し込みをし、来週末に契約することになっています。 物件の資料を見ていたところ、敷金の欄に修理費実費償却と 書いてありました。 不動産屋さんに聞くと、原状回復にかかった費用を引いて返却すると いうことで、前に住んでいた人は ハウスクリーニング代で1ヶ月弱くらいだったので、それくらいを考えといてもらえるといいです、とのことでした。 基本的に自然消耗のものは借主は負担しなくてよいと聞きましたが、 ハウスクリーニング代は借主が負担することが多いのでしょうか? また、まだ契約書を見てないのでわかりませんが、 修理費実費償却ということについて、契約時に注意することは なにかありますか?

みんなの回答

  • multi81
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回答No.1

こんばんは。 契約時に注意する事は、(1)「償却(いわゆる賃借人が負担すべき修理部分の範疇)に関しての説明」「重要事項説明時に(1)を明記」「賃貸借契約書に(1)の明記」と、ハウスクリーニングも特約で明記されていてrerosanさんが了承して契約を結べば負担義務は生じると思います。 (1)に関してですが、関東圏であれば通常損耗による修繕費用は特に特約を定めない限り賃貸人の負担と説明されるはずですので、「賃借人の故意・過失等による修理費を実費償却とする」のような一文を契約書に明記してもらえば納得のいかない修理費支払いはなくなるのではないかと思います。