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敷金トラブルにならない方法

 今月末に賃貸マンションから引越しをすることになり、当日不動産屋さんと部屋にてリフォームの有無を一緒に見ることになりました。 そこで今よくある、敷金トラブルにならない良い方法は無いでしょうか。 知識がないので、教えてください。  ちなみに、契約書の特記事項に 『現状回復で畳の表替と襖の張替えおよびハウスクリーニングを行い、費用を負担する。』と記載されています。 契約時には知らなかったのですが、最近テレビ等で畳の表替えやハウスクリーニングは貸主がするもの・・・などと聞きますが、本当のところはどうなのでしょうか。

みんなの回答

  • 12342234
  • ベストアンサー率16% (10/62)
回答No.6

自分もつい最近アパートからの引っ越しで、敷金の取り扱いで悩みました。 書店で、参考になった本があるので1度読んで見たらどうでしょうか。

参考URL:
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9978894721
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  • hide0077
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.5

敷金についてですが明確な法律等はありません。東京都の場合、原状回復に関する東京都ルールが制定されており(昨年の10月より)、通常の生活で起きる損耗等については、貸し主の負担など、明確な部分が出てきております。  畳の表替え、襖の張り替え、については、通常の利用法であれば、貸し主の負担割合が高いと思います。ハウスクリーニングは、入居時に掃除がしてあれば、借り主負担の場合が多いです。  役に立ったか分かりませんが。

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noname#12408
noname#12408
回答No.4

私も同様、退去時に同じような契約がされていることに気づき、調べた知識ですがよかったら。 とりあえず参考URLを見て、最近テレビで言われている根拠である国土交通省のガイドラインを確認してください。 その上で回答ですが、まずその契約が有効かと言うと有効です。国土交通省のガイドラインは他の方が書いたように法的拘束力がありませんので認めないといけないかもしれません。 でも裁判でなぜ勝訴が多いかというと、そもそも契約者は素人なので、自然消耗の部分は退去者が負担しなくていいというガイドラインの存在を知らないのです。不動産屋は当然それを知っているはずで、契約者にその情報を伝えず、一方的に契約者に不利な契約を結ばせていると言うことになるからです。 またリフォームの費用が適切かどうかということになります。それに関しては見積もりを出してもらい、必要以上に高くないかを判断することにはなると思います。 ただこれらを素人の私たち(素人ですよね?)がやるのは困難だと思います。 私は見積もり等を見て納得がいかなかったら、プロに頼むつもりでした。 結局、うちは不動産屋が途中で変わっていて、そこの不動産屋は「そんな費用は取りません」とあっさり言ってくれたので取り越し苦労に終わりました 一回googleとかで「敷金 返還」とかで検索してみてください。今よく話題になっていることもあって、ここで紹介しきれないほど山のようにサイトが存在します。 こういう訴訟を専門にやるような業者もいっぱいあるみたいですが、一部だけ紹介すると業者の回し者みたいなのでやめときます

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
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回答No.3

単純明快なお答えはできません。あと、現状回復でなく、原状回復です。 畳、襖、クリーニングの経費を入居者が支払ってはならないという法律はありません。事前に説明を受けて契約したのであれば、その契約は一応全文有効です。他人の判例を持ち出せば自動的に無効になるというものではないんです。 畳、襖の新規全面取り替えを退居者が負担する慣習の地域もあり、そのような地域で裁判を起こしても勝てないようですしね。 基本的には、修繕費の請求明細を大家から受け取り、1行ずつチェックを入れ、契約書および国交省のガイドラインと矛盾する項目を外していくという作業をします。国交省自身が説明しているように、ガイドラインには契約書を否定する効力はありません。契約書に明記されていない事項については、ガイドラインに準拠するという考え方をします。

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  • mac_mini
  • ベストアンサー率42% (54/128)
回答No.2

私は、つい最近引っ越しをしたのですが、 タバコのヤニ、冷蔵庫やテレビの裏の黒ずみ、フローリングのタバコの焦がし跡等…、 色々と汚れがひどかったのですが設備自体には問題がないため、 ハウスクリーニングのみ料金を請求されました。 フローリングの全面張り替えを覚悟していたのですが、 それがなかったためかなりラッキーでした。 (全面張り替えは納得いかないため戦う覚悟ではいました) 敷金トラブルが多いため、結構ハウスクリーニングのみってパターンが多いみたいですよ。

kan920
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • miyu-g
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

知人から聞いた話ですが… 契約書の特記事項に 『現状回復で畳の表替と襖の張替えおよびハウスクリーニングを行い、費用を負担する。』 コレは、無効なんだそうです。 畳の表替えやハウスクリーニングは貸主がするもの。 使えば古くなる=家賃を払っている と言う考え方になるそうです。 契約時に知らなかった、との事なので、特記事項は無効扱いに出来ますよ。 業者さんにリフォームの見積もりを出して貰って、不動産やに提出するのも手だそうです。 こういうケースの見積もりをやってくれる専門の業者がある、と聞いた事があるんですが、名前は思い出せません…何とか協会とか言ってた気はするんですが…。 何か、半端な情報で申し訳ないです。

kan920
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

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