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敷金返金について

最近、敷金返金についてのトラブルを耳にします。 少額訴訟では借り主に有利だとききます。 でも賃貸借契約書の意味が全くないように 思いますがどうなのでしょうか? 契約書にはたたみふすまの交換やハウスクリーニングを 借り主負担でやるということが かかれてます。 でも、結局、裁判に持ち込まれたのでは意味ないですよね?

みんなの回答

  • sapporo30
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回答No.1

意味がないということはありません。 書いてなければ、それを主張することすらできませんので・・・ 賃料には、減価償却まで含むという考え方が一般的です。 そして、消費者保護の観点から、公序良俗に反するような 契約の条文は書いてあっても無効であるというのが 今の考え方です。 ふすまのはりかえ台は、賃料に入っているので 2重取るはだめよ という判決がでるのです。