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敷金返還金額に納得できません。
11月末に住んでいたアパートの解約をしました。 不動産会社から立会いは必要ありません。見積り額が出たら連絡しますとの事で、電話連絡が来たのが、12月16日頃。 電話で、返還金額を伝えられ、納得がいかなかったので、見積りを送ってくださいと言い、見積りが届いたのが12月18日。 以下見積りの内容です。 【賃貸期間】 賃貸契約期間:平成15年3月9日~平成17年3月8日 2年間 (←実際住んでいたのはH19.11末まで。4年8ヶ月) 【賃貸条件】 敷金:108,000円 賃料:月36,000円 【修繕費】 内装補修費:89,418円 【返金】 返金額:18,582円 内装補修費の内容 【洋室】 ・天井 クロス張替え 9.60m @1,200円 計11,520円 ※借主負担100% ・壁 クロス張替え 25.30m @1,200円 計30,360円 ※借主負担100% 【キッチン】 ・天井 クロス張替え 3.60m @1,200円 計4,320円 ※借主負担100% ・壁 クロス張替え 13.30m @1,200円 計15,960円 ※借主負担100% 【風呂場】 水漏れ修理(パッキン取替) 1式 @2,400円 計0円 ※借主負担0% 【ハウスクリーニング】 1K 1式 @18,000円 計18,000円 ※借主負担100% 【その他】 諸経費 1式 @5,000円 計5,000円 ※借主負担100% 【計】 消費税込 89,418円 との事です。 色々敷金について色々なHPを見ていたので、今日(20日)に不動産会社に電話しました。 そこでの回答は、「私たちは仲介するだけなので、あなたの言い分を家主さんに伝え、交渉するだけです」との事。 そして、煙草も吸ってないのに、天井のクロス張替えを負担する事は納得できない。 壁の張替えも全面張替えの負担をするのは納得できない。 ハウスクリーニング代もガイドラインによると払わなくてもいいとの事なので、払わない。 諸費用とは何か?→業者の人件費 それも私が負担するのか? との事を言いました。 不動産会社の回答は、家主さんに伝えます。 しかし、ハウスクリーニング代は払ってください。どこのアパートでも払ってもらってます。との事。 私がガイドラインではというと、ガイドラインというのは東京での事で、私の住んでる広島では適用されない、ような事を言われました。 そんな事がありえるのでしょうか? また、クロスについても0%にはならないと。 経過年数で言っても5年弱だと50%。 と言われました。 ココで少し分からない事が。 もし、壁に汚れがあった場合、その部分は100%負担ですか? それともその部分から経過年数を引いた50%負担ですか? (意味がわからないかも・・^^;) また、汚れ等何もない所を張り替える場合の負担は0%ですか? それとも、経過年数分を引いた50%ですか? 一応、5年弱住まわせてもらったお礼として、ハウスクリーニング代は払いますと言ってしまったのですが・・・。撤回したいです(笑) みなさんならどう反論しますか?? 長文&説明下手ですみません・・・。
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質問者が選んだベストアンサー
ガイドラインによるとクロスは6年で残存価格が10%になると定められています。 もし、故意や過失でクロスを破汚損した場合は残存価格のみ借り主が負担をする事になります。 故意や過失で破汚損していなければ借り主は1円も負担する必要はありません。 今回のケースですと故意や過失による破汚損が無ければ、質問者さんの負担義務は無しという事になります。 もし過失で破汚損した箇所があれば、居住年数が5年弱とのことですので20%程度の負担となります。 また、その場合でも居室全体の交換費用の20%ではなくて、破汚損した箇所1面の交換費用の20%となります。 クリーニング代は退去時に通常の清掃をしていれば原状回復義務は果たしたことになりますので、借り主の負担義務はありません。 http://shikikinhenkan.web.fc2.com/
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- kanripapa
- ベストアンサー率0% (0/1)
私はある賃貸物件管理会社に勤務しています。 原状回復についてですが、契約書に特約としてルームクリーニング費用の借主負担という文言が無ければ、負担義務はありません。 (但し清掃済みであることが条件です。浴室の湯垢や台所周辺の油汚れ、換気扇等は清掃されましたか?) 天井クロスの張替えについては、照明焼けが請求原因と思われます。 これは当然貸主負担です。(但しシーリングファン付き照明の様な重量物を設置していてボードが破損していたりしていないのが条件です) 壁クロスですが、破損や汚損がある面全体の請求が認められています。当然経年劣化分は相殺されるべきなのですが、これを理解している家主様は、地方では非常に稀有な存在です。それを何とか理解させるのが管理会社の仕事の一つでもあるのですが・・。 以上を踏まえて、ルームクリーニングと天井クロス張替えは断固拒否してください。 担当者と喧嘩しても良い結果にはつながりませんので、態度には気をつけてください。
- todoroki
- ベストアンサー率48% (2274/4691)
>>裁判を起すだけのメリットがない金額 >ですかぁ~。 >私には8万でも大金なんですがね。。。貧乏なんで。 裁判をするのなら弁護士を雇う必要があります。 個人ですべて済ませるのは無理でしょう。 そうなると、着手金、謝礼、その他もろもろ、費用が8万以内で済むとは思えません。 つまり、8万円を取り返すのに8万円以上かけてどうするんですか?という意味です。 裁判をすれば勝つ可能性は高いと思いますけどね。 大家を懲らしめたいからいくらかかってもいいという人間以外はあきらめると思いますよ。 少額訴訟だって無料でできるわけではありません。 お金はないけど時間はあり余っているから少額訴訟について勉強しますか? 管理会社の言い方からみて、彼らも大家があこぎな要求をしていると感じているのではないでしょうか。 「100%は厳しすぎるんじゃないですか」くらいは過去に言ったことがあるのかもしれませんが 大家が聞き入れずにそういう請求をしているのではないかと思います。 誰が入居してどんな使い方をしても、最終的に敷金と同額程度の原状回復費用を請求されるわけです。 正論でやっつけることのできる相手ではないでしょう。 黙ってないで文句を言うと「そう?じゃ半額にしておくよ」という戦法なのかもしれませんし 面倒な相手だと思えば意外とあっさり引っ込めるのかもしれません。 わかりませんけど、敷金を人質に取られている以上、取り返すのは面倒だろうということです。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
当事者でないのでわかりませんが、納得できるものと納得できないものを分けて、これから交渉と言うことです。 こういう場合すぐガイドラインと言う話を出す方がいますが、まずは契約書に沿って話をすべきです。契約にはある、判は押した、でもガイドラインでは異なる見解であるというなら、究極的には裁判で争うしかありません。そこまですれば、説明不足ということで、借主有利な判決が出ることも多いようですから。
お礼
回答ありがとうございます。 納得できるものがありません(笑) クリーニング代は払ってもいいかなとは思うのですが(お世話になったわけですから)、家主さんがひどい態度を示してきたら、払いたくなくなるかもしれません(笑) もう一度しっかり契約書を見てみます。
- nachiguro
- ベストアンサー率33% (621/1841)
こんばんは。 勉強されていらっしゃるようなので少々厳しいことを まずクロスですが2年居住ですとまだクロスの残存価値はあります。 そして大家の敷金全体からの請求金額は概ね50パーセントくらいなのは普通でしょう。 また、クロスの汚れに関してですが冷蔵庫の背面、ブラウン管TVの背面など生活に必要な部分については基本的に借主が支払う必要はありません。 広島ではと仰っていますが、このような問題が起こり始めた理由は関西エリアの敷引問題から起こった事により最高裁まで発展したから東京ルールが出来たわけであり、その話は広島であれ四国であれ、北海道であれ関係はないはずです。 こうやって見てみると100%と言うのは何かしら特約事項かなんかありませんか?それ以外考えられないのですが・・・ 私は東京で東京ルール施行前に賃貸借契約を締結し、10年住みましたけど3割負担でしたね。 ただ100%と言うのは行き過ぎのような気はしますが・・・ やるならば簡易裁判扱いで広島のほうに行くしかないでしょうね。 こんな所にも相談してみたら如何でしょうか?
- 参考URL:
- http://www.shikikin.org/
お礼
回答ありがとうございます。 えっと・・・見積りに書いてあった賃貸期間はなぜか2年間になってるのですが、実際に住んでいたのは、H19.11月末までなので、4年8ヶ月です。(何故なのか聞いてみないといけないですね。) やぱり、広島でも適用されますよね!! 何であんな事を言ったのでしょう・・・。 契約書を見ても特約事項はないんですよね~。 原状回復とは書いてあるんですが・・・。 契約書の他に書いてあるのかな?? でも、こちらに控えがないって事はないですよね? 普通契約書に書くものですよね?? 何故100%なのか私も不思議です。。。
- todoroki
- ベストアンサー率48% (2274/4691)
ご質問の本筋から少し外れますが >そこでの回答は、「私たちは仲介するだけなので、あなたの言い分を家主さんに伝え、交渉するだけです」との事。 これは本当です。 管理会社は大家の代理人を務めているだけで、決定権は大家にあります。 こういう内容で請求してくれという大家の指示があったから、書類を整えて手続を代行しているだけなのです。 不動産屋の態度に腹を立てているのかもしれませんが 大家の意向に反したことなんか勝手にしませんし、そんなことをしても大した利益にはなりません。 クロス張り替えについても大家の承諾があってこその要求ですから 「じゃあ大家さんと直接交渉しますよ」といっても結果はそう変わらないはずです。 気の弱い大家だったら「うるさいなあ、じゃあいいよ」となるかもしれないというだけで 頑固な大家が反発して、もっと収拾のつかない状況になる可能性もあります。 広島あたりの気のいい大家さんだったら 裁判も辞さずの覚悟を示したらびびって譲歩してくれるかもしれませんが 少額訴訟を拒否して本裁判を要求すれば、 裁判を起こすだけのメリットがない金額なんですからあきらめるだろうと逆に強気に出るかもしれません。 もしmomo_jyaさんの大家さんからのご質問があったら、譲歩する必要はないとお答えしますよ。 敷金を3ヶ月分も握っていて、ほぼ同額を原状回復に使おうというんですから クロス張り替えもその大家の常とう手段だと思っていいでしょう。 そういう相手から全額返還というのは難しいのでは?
お礼
回答ありがとうございます。 えっと、そんなに不動産屋には腹は立ててないです。。。 結構、私が言う事に対して、「そうですね。」や「おっしゃるとおりです」とは言ってくれたので。 ただ、全てが私の思ってる通りになるとは思いませんが。 ガイドラインは広島適用外と言われたときはさすがにビックリしましたけど(笑) >裁判を起すだけのメリットがない金額 ですかぁ~。 私には8万でも大金なんですがね。。。貧乏なんで。 小額訴訟を拒否されたらちょっと恐いですね。 本裁判だと時間もお金もかかるし。 お金だしてもらえるんだったらいいですけど(笑) 負けた時も恐いですけどね・・・。 全額返金は求めてませんが、ちょっとひどすぎると思ってます。 なぜ、全てが100%なのか・・・。 天井100%とかおかしくないですか?? todorokiさんはこの天井100%で納得できますか??
- to-kon
- ベストアンサー率17% (30/168)
まあ裁判までやる気ならそれはそれでいいと思いますけど。 ガイドラインだの持ち出すのも結構ですがまず契約書をよく読んでみたらいかがでしょうか? 裁判するにも契約書の原本は必要ですよ・・・ 契約条項にない請求だからおかしいと争うのか、契約条項自体が無効であると争うのか? ガイドラインが全て適用される訳ではありません。 取り決めがなき場合、このようにしなさいというものと考えたほうがいいです。 まずは契約書の内容によります。 そして綺麗につかったかどうかも主観でしかなく、客観的にどうだったかの判断はネット上ではできません。 その会社がいわゆる管理を受託していなくてサービス的に精算を引き受けているだけなら大家さんと直接交渉してもいいとは思います。
お礼
回答ありがとうございます。 正直、裁判は面倒臭いですね。 でも、仕方ないときは覚悟しますよ。 契約書の原本はありますよ。今、これを書いている時点で手元にはありませんが・・・。 退去して、契約書はしっかりと読んだつもりです。 そして、原状回復とは書いていましたが、その他の特約のようなものはなかったと思います。 完全に覚えてるわけではないので、またしっかりと見直して見ます。
- dyundyun
- ベストアンサー率29% (171/583)
勉強されてる様なので端的に 見積りはあくまでも見積りです。 納得できるのはコレコレです と しっかりお伝えしてください。 (自分なら 本当に水漏れしてるなら消耗品のパッキンと 掃除してないならクリーニング費) そこからが交渉です。 対等の取引です。 一方的な物言いを聞く必要もありません。 時間がかかりそうなら、 『敷金は大家さんに直接請求しますよ?』 と 言ってみましょう 誠実な業者さんが増えてくれる事を祈ってます。
お礼
回答ありがとうございます。 色々調べてたら、全てが納得できないという事になってしまいますが(笑) 壁については、破汚損があれば、その部分は負担するつもりです。 確かに、1,2箇所汚れがあるのは分かってるので。 それまで負担できないとは私には言えません。 ただ、全面100%負担は納得できないですね。 ホント、誠実な業者さんが増えて欲しいです。
- sutekeseal
- ベストアンサー率33% (19/56)
ガイドラインは国土交通省がとりまとめたものがあります。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国がまとめたものなので、広島が適用外と言うことはありません。 不動産屋が言っているのは、東京都がまとめたガイドラインのことだと思います。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね!ナゼ適用外と言われたのか・・・。
- name9999
- ベストアンサー率22% (106/468)
契約書に必ず記載があるはずです。それを了承してサインしているはずですので、もし契約書にその事項が全て書かれていたのであれば、要求を飲むしかないと思います。契約書に記載がない事項に関しては、あなたが負担する必要はないので、断固として払わないと伝えてください。それでも敷金を返還しないのであれば、小額訴訟も辞さない、という意思で。 私はその持論で交渉し、交渉は2ヶ月にも及びましたが、結局は全額返金されました。40万近かったのでとても助かりました。
お礼
回答ありがとうございます。 2ヶ月ですか!長いですね。 でも、お金が返ってくるなら・・・がんばります。 家主さんの回答を聞いて、誠意ある回答だったら、ハウスクリーニング代は払ってもいいかなと思ってます。 もし、そうでなければ、前言撤回したいと思います(笑)
補足
すみません。説明不足でした。 契約書には原状回復は借主負担になってたと思います。 今、手元に契約書がないのですが・・・。 ハウスクリーニングには何も触れられていなかったと思います。
- NAZORA
- ベストアンサー率27% (157/578)
まずは賃貸借契約書の原状回復についての費用負担が どのように記載されているかを確認してみてください。 もし借主負担と記載されているなら借主が費用負担するのが 原則です。なので全額負担は避けたいでしょうから「経年劣化に対応した金額で・・・」と50%負担へ持っていかれてはどうでしょう。 私も2度ほど引越しを経験しましたが、ガイドラインを持ちながら 不動産会社・リフォーム会社の人と相談しましたが、 経年劣化を考慮した費用負担でした。 ハウスクリーニングは全額負担でした。(きちんとガイドラインに 近い費用にしてもらいました)
お礼
回答ありがとうございます。 原状回復については借主負担ですが、原状回復は新品にして返すという意味ではないですよね? それなのに、100%というのは納得いかないし、 傷のつけようもない天井の張替えを負担させられるのは納得がいかないのです。 日焼け等の事での請求なのであれば通常使用による損耗なので、貸主が負担するべきですよね? なぜ、私が・・・?と思いまして。 ハウスクリーニングは負担されたんですかぁ~。 ガイドラインに近い費用とは・・おいくらぐらいなのでしょう?
補足
すみません。説明不足でした。 契約書には原状回復は借主負担になってたと思います。 今、手元に契約書がないのですが・・・。 ハウスクリーニングには何も触れられていなかったと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 5年弱だと20%ぐらいなのですね。 破汚損した箇所1面の20%でいいのですね! 分かりやすい説明ありがとうございました! HPも大変参考になりました。