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仕入製品の消費税額が無い場合のインボイス・リスク
私は個人事業者(経理は素人)ですが、「インボイス制度で契約打ち切り? 懸念募らす個人業者」という日経の記事(会員登録して月10回無料で)をみました。 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC279Y40X20C22A1000000/ この記事によると、顧客企業が免税事業者と取引すると、「免税事業者が仕入れ製品を仕入れるときの消費税額」(すなわち、その免税事業者がもし課税事業者だったならば納付すべきだったにもかかわらず、免税事業者であるために免税された仕入れ製品の消費税額)を、顧客企業が納付しなくてはならないことになり、顧客企業の経費が増大するので、そのような免税事業者は「顧客企業から取引を切られる、というインボイス・リスク」があるとのことです。 そこで質問です。 私は、いわゆるコンサルタント・士業などの個人事業者で、免税事業者です(2年前までは課税事業者だったが最近売上が1000万円未満なので近く免税事業者になる予定)。 私は今も、例えば10万円の報酬(請負報酬など)ならば、1万円の消費税を加算して請求書を顧客企業に送付しており、この場合は、仕入れ製品はゼロですので、「仕入れ製品にかかる消費税額」もゼロ円です。 このような「仕入れ製品にかかる消費税額」がゼロ円のような個人事業者でも、上記のような「顧客企業から取引を切られる、というインボイス・リスク」はあるでしょうか?
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- gonetroppo
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仕入税額控除と言うから仕入れに製品にのみ掛かる消費税額だけが 対象の様に思われますが、外部に支払う様々な経費の大半が+ 仕入税額控除となります。 物を売る際には商品の仕入れも勿論の事、色々と経費が掛かります のでそれが全て物を売るために掛かった費用となります。 コンサルト料もその顧客が商売をする上で必要な経費なら 控除対象になります。 切られるかどうかは顧客企業の考える事ですが貴方へ支払った 消費税は企業にとっては控除額にはならないです。