• ベストアンサー

消費税インボイス方式のメリット

昨今の消費税率UPとあわせて話があがる「インボイス方式」ですが、 従来の消費税法における「帳簿・書類の保存義務」と比べてどういうメリット・デメリットがあるのでしょうか? 課税事業者であれば基本的にインボイスと同じように請求書・領収書を現状保管しているので、いまさら「インボイス方式」と言われてもあまりメリットを理解できません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • radio7065
  • ベストアンサー率78% (15/19)
回答No.2

私は台湾で、VAT(日本の消費税に対応)のインボイス方式を経験しました。 企業は、税務署からインボイス用紙を購入し、それは3枚つづりになっています。 一枚は発行した会社控え、二枚を販売した会社にわたし、 そのうち一枚を税務署に申告の際に添付します。 つまり、税務署に全ての取引のインボイスが蓄積され、 税務署内で反面調査が出来るため、このインボイスを発行したものを 売上にあげないとすぐに税務署にばれる仕組みになっています。 また、法人はこのインボイスがないと、税務上経費として認められません。 ちなみにこのインボイスは連番になっていて、その番号が宝くじの 役割も果たしていて、個人の人も必ずもらうくせがついてます。 一等は日本円で約700万円です。

gottoo
質問者

お礼

adio7065さん回答ありがとうございます。 海外での体験談も交えた回答大変参考になります。 宝くじですか~、良く考えたもんですね台湾も。 日本も義務の押し付けばかりでなく、そういう楽しみがある制度になるといいですね。

その他の回答 (1)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 インボイスとおっしゃるのは一般の請求書や貿易で使う送り状などの文書ではなくタックスインボイスのことですよね。  メリットは複数税率制への対応と税の捕捉率の向上にあるかと思います。私の知る限りタックスインボイスの代表的な例はヨーロッパで採用されている付加価値税に付随しての制度かと思いますが、ヨーロッパでは商品流通が国境を越え広域に行われることが多く、税制や流通政策に関して完全に統一した制度を欧州全域でもてない以上、付加価値税に関してはインボイスに頼った税務行政を行わざるを得ないのではないかと想像しています。  帳簿による前段階控除方式ですと、帳簿自体が納税者の主観に左右される部分が大きく、基本的には納税者のモラルや遵法意識に頼らざるを得ません。さらに「小さな政府」を目指す以上税務職員を増やすわけにもいかず、税の捕捉に関して取引先を調べる反面調査に比重を置かなければならない状況も多く、調査の手間もかかりますし、取引への悪影響も考慮せざるを得なくなります。  確か大平内閣の時に考慮された売上税構想の中でインボイス方式は案として浮上しましたが、事務量の飛躍的な増加を嫌った中小の事業者や野党の反対で実現しなかったものと認識しています。直接税とのからみもありインボイスを導入したからといって、帳簿がなくなるわけではなく単に事務量が増えるだけかとは思います。  メリット…複数税率制への対応と税の捕捉がやりやすくなること、ロジスティクス(流通)に張りついているシステム屋さんが儲かること  デメリット…事務量が増えること ではないかと思います。なお消費税率が2桁(10%以上)になったからといって食料品や生活必需品の税率を低くするなどの複数税率制が実施されるとは限らないようです。

gottoo
質問者

お礼

poor_Quark さん回答ありがとうございます。 やはり、会社側としては騒がれるほどのメリットはなさそうな感じですね。 私の中ではお上の都合で導入されるという勝手な解釈が成立しそうです。

関連するQ&A