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パートの社会保険加入について
現在パートとして働き初めて4日が経ちました。 求人広告に載っていた労働条件として (1)月~土曜日の8:30から12:30 (2)時給1500円(技能職のため他より高め) (3)社会保険加入 となっていたため応募しました。(1)から(3)について面接時にも確認をとってあり その条件で入社しました。 しかし今日になり社会保険に加入できないと言われました。 正社員の人は週に38時間勤務で正社員の人の4分3時間は働かないからですか? 出勤日数は正社員の人と同じです。 私としては社会保険に加入したいのですが、働く時間を多くするしかないのですか? 私と入れ替わりに辞めていく人は入社時、1日働いてたから社会保険に加入したけど 途中から私と同じ時間だけしか働いていなくても社会保険に入ったままとのことでした。 主人の社会保険の扶養からは外れて自分で年金払ったりしなきゃならなくなるので なんとか社会保険に入りたいです。
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- kgrjy
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回答No.1
お書きになられた範囲ですと、正規の3/4未満の約束ですので、加入させなくても構わないことになります。(3)は職場として適用事業だという意味で、採用したら加入させるという意味ではありません。 所定(約束)労働時間が正規の3/4以上で契約したなら加入義務があります。入れ違いの方は、入社時正規で、途中で3/4未満になったとしても、加入をやめさせる義務はないので、そのまま継続したのでしょう。 加入を決める労働時間は実績でなく、所定(約束)労働時間ですので、居残りをするのでなく、契約上の労働時間を引き延ばしてもらえるようにしないと、加入はむずかしいでしょう。 なお、雇用保険は週20時間以上が対象となります。
補足
職場が良いといえば、この労働時間でも加入できるのでしょうか?