- 締切済み
フルタイム(パート)の保険ありなしについて。
調剤薬局で4年ほどパートしている者です。 保険についてあまり詳しくなく、調べても解らなかったので、どうか教えて頂きたいです。 フルタイムで働いており、最初のころから保険をつけてもらってたのですが、 最近保険を外されそうです。働く日数も先月は月19日ほどで、来月は16~17日ほどに減らされそうです。 社会保険への強制加入への条件を調べてみると (1)個人事業所の場合、次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所 (2)法人の事業所 ということでした。 株式会社だと法人事業所になります、よね? それと法定16種の中に調剤薬局が含まれていますか? 薬局の店舗も8店舗くらいあり、正社員の方もたくさんいます。 保険をつけれないと言われたら、納得するしかないでしょうか? 不安です。
みんなの回答
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
所定でかんがえるので、 現状の契約条件のままで、 勤務日数の調整がされるのであれば、 加入要件を満たしています。 なので、この状態での脱退は違法です。 (所定休日ではない休みの指示は会社都合の休業になります)。 労働条件の変更の合意をし、 所定労働日数が変更になり、 要件が満たなくなれば、 会社側の義務はなくなります。
先ずは、就業規則を見せて貰って下さい。 会社側としては拒否することは出来ないはずです。 「正社員編、パート、アルバイト編」と区別してある会社もありますが、この就業規則も年々時代のニーズや法律に合わせて変更しなければいけなのですが、何分お金が掛かることですから、なかなかリアルタイムに更新出来るものではないことを予めご了承ください。 社会保険とは、.医療保険(健康保険)、年金保険、.介護保険、雇用保険、労災保険の5つを指し、狭い意味では前者3つを指します。また、雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」とも呼びます。 会社の経理事務などで社会保険という場合、健康保険、厚生年金、介護保険の3つを指すことが多いです。 前述に何故就業規則の話を出したかというと、一週間スパンで御社正社員の就業時間の4分の3以下の就業の場合、会社側は拒否(加入義務がありません。)することが出来ます。 これに該当するのではないでしょうか?
お礼
間違って補足に書いてしまいました、すみません。
補足
ご回答ありがとうございます! 就業規定、確認してみます!
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
パートタイム労働者に対して 労災保険は必ず事業者が加入。 雇用保険は週20時間以上の労働者。 厚生年金、健康保険は一般労働者に対して パート・アルバイトの1日(又は1週間)の労働時間がおおむね4分の3以上 パート・アルバイトの月の労働日数がおおむね4分の3以上 なので 1週の労働時間が30時間以上 年間260日働く会社の場合、月の平均労働時間は約173時間なので その3/4は129.8時間。 17日×8=136時間なので満たしていますが16日を切ると 達しなくなります。
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。 お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。 すごくわかりやすく教えていただきありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございます! 今のところ労働条件は何も聞かされていないので、これ以上日数減らされないように頑張ります。