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京都の条坊制について

京都検定を勉強している者ですが、条坊制について疑問があります。 最小の単位が「町」でそれが4つ集まったまとまりが「保」、保が4つで「坊」、そして4つの「坊」で「条」になると思います。 ただ添付したテキストの写真を見ると、例えば七条大路から九条大路までと、東京極大路から西洞院大路までで囲った部分が1条になってます。つまり間にある八条大路と東洞院大路が無視されており、2つの大路でくくった部分(64町分)が「条」になってます。普通に考えると、大路から隣の大路でくくった部分が1条になると思うのですが、なんで大路を1つ飛ばして64町が1条になってるんでしょうか。大路2つ分でくくった面積が1条になる理由が分かりません。(八条大路と東洞院大路が飛ばされている理由が分かりません。) これはこの部分を例にとっただけで、他の部分も同じ考え方になってます。この理由を知りたいです。詳しい方からの説明をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>最小の単位が「町」でそれが4つ集まったまとまりが「保」、保が4つで「坊」、そして4つの「坊」で「条」になると思います。 1条=4坊 1坊=4保 1保=4町 という事は 1条=4坊 4坊=16保 16保=64町 という事ですので「64町で1条」です。 64町で1条って事は「8町×8町」で「1条」になる訳です。 で、縦の大路も横の大路も、4町に1本ありますから、縦横の大路で囲まれた部分は「4×4の16町」しかありません。 縦横の大路で囲まれた部分は16町しかないので「0.25条」しかない訳です。 なので、縦横の大路で囲まれた「4町×4町」を縦2個、横2個の合計4個集めて「8町×8町」にして、64町、つまり「1条」になる訳です。 「横に通る大路が4町ごとに1本ある」「縦に通る大路が4町ごとに1本ある」って話と「64町(8×8町)で1条になる」って話は「別々の話」なのです。大路を飛ばしている訳でも無視している訳でもありません。

rpg9
質問者

お礼

詳しいアドバイスをいただきありがとうございます。昔の人達も色々考えたんですね。参考になりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

> 最小の単位が「町」でそれが4つ集まったまとまりが「保」、保が4つで「坊」、そして4つの「坊」で「条」になると思います。 そういうのは今まで聞いたことがありません。誰が言っていましたか? 最小の単位が町で,4町で1保,4保で1坊となりますが,4坊で1条ではありません。 そもそも大路で分割された区画の東西方向の列が「条」であり,南北方向の列が「坊」です。ところが坊にはもう一つ意味があって,大路で分割された区画(4保あるいは16町)も「坊」と呼びます。こちらの意味が最初に言った坊ですね。

回答No.2

追記。 質問者さんが悩んでいる理由が判りました。 >普通に考えると、大路から隣の大路でくくった部分が1条になると思うのですが この「1条になると思う」が誤りなので、悩んでしまったようです。 大路から隣の大路でくくった部分は「16町」なので「1坊」です。「1条」ではありません。 https://www.hachise.jp/kyomachiya/history/heian.html のページの「平安京の都市システム」の所の図を見て下さい。大路と大路で囲まれた4×4に「坊」と書かれています。 で「1条は4坊」ですから「2坊×2坊=1条」になり「大路1つ飛ばしで条」になるんです。

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