- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サラリーマンの妻の国民年金保険料の支払いはいつから)
サラリーマンの妻の国民年金保険料の支払いはいつから
このQ&Aのポイント
- サラリーマンの夫が今年の6月に退職しました。妻の私は60歳未満のため7月分から国民年金保険料を今年分まとめて前納しました。ところが日本年金機構から電話があり6月分の国民年金保険料が未納とのことです。
- 夫の退職月の6月の給料は日割りで支払われており、その際厚生年金保険料も引かれています。そのような理由で私の国民年金保険料の支払いは7月分以降で良いと思っていたのですが? 何かの手違いでしょうか
- 因みに厚年法19条の「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保験者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する」を読むと、私の第3号被保険者期間は5月までで6月からは第一号被保険者ということで国民年金保険料の支払いが発生することになります。では何故主人の6月の給料から厚生年金保険料が引かれているのでしょうか 6月分の社会保険料が二重取りされているようで納得できません ご存知の方が居られればお教えください
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
社会保険料の徴収は注意点があって 退職日により違ってきます。 資格喪失日を月末にすると当該月まで徴収で、翌付1日にすると(月末まで在籍)退職の翌月も徴収する約束事があります。6月分が未払いで連絡がきたことは、資格喪失日が7月1日だったのでは? 給与は一般的に〆日が会社によってまちまちですし、退職日も会社に寄って「ルール」があったりしますので各種書類で喪失日を確認してみてください。 それから年金ですが、厚生年金を20年以上かけている方で65歳未満の奥様が居る場合は 奥様が老齢基礎年金をもらう年齢になるまで「加給年金」がいただけますよ。 これは「自分から申請が必要」なので、早めに社会保険事務所へ行ってみてください。 ウチの身内でも今受給している方がいますよ。 ご主人より年下の奥様がもらえるものです。 詳細は最寄りの「社会保険事務所」へお問い合わせください。
お礼
早速に、ご回答頂きまして有難うございました。くわしく教えて頂き、いろいろ問い合わせて処理したいと思います。参考になりました!お礼申しあげます。