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会社解散。官報の決算公告は義務ですか?

(解散の申し込み記載例) https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkanpo-ad.com%2Fmoushikomisyo1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK 記載例③で「決算公告を申し込まれる方は・・」の記載があります。 一方で,会社の決算公告は「義務」になっていると思います。 記載例③の文言と矛盾しているように思いますが? (質問) 会社解散の際,官報に決算公告を掲載するか否か?選択できるのでしょうか? お詳しい方,宜しく願います。

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回答No.1

決算公告は義務ですが,公告方法は選択肢があります。 官報,日刊新聞紙,電子公告(インターネット)のどれかで公告すればよい。ただし定款に公告方法を記載しなければならず,記載がないときは官報で公告することを選んだとみなされます。

kfjbgut
質問者

お礼

なるほど決算公告を出す方法が官報以外にもあるから,そのような表現になっているんですね?

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