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株式会社の定款の

公告の方法を官報にて行うとしたのですが 官報は高すぎて確認株式会社には負担が大きすぎます 特に決算公告は毎年しなければならないので大変です そこで公告の方法をインターネットでしたいのですが 定款にどのように記せばいいのでしょうか? (公告の方法)の条の表現方法を教えてください

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

(公告の方法) 第4条  当会社の公告は、官報に掲載してする。 通常、上記のように記載されていますが、会社の行う公告には、法令で官報掲載と定められているもの(合併公告、資本減少公告・組織変更公告及び解散公告など)と、官報又は日刊新聞に広告できるもの(決算公告・株券提出公告及び名義書換停止公告など)とが有ります。 官報に掲載を義務づけられている項目の公告は、今まで通り官報で行なう必要が有りますので、この条項はそのまま変更する必要は有りません。 又、決算公告については、絶対的な記載事項ではありませんから、定款に記載する必要は有りません。 従って、定款はそのままで、ネット上で決算公告をすれば良いことになります。 ネット公告については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.net-b.co.jp/ir/welcome.html

参考URL:
http://www.tdb.co.jp/kessan/main.html
keyguy
質問者

お礼

ありがとうございます 法務局相談員に電話するとやはり決算公告も公告ではないかという自身の無さそうな回答がありました しかし当局が公告の実態について告発する事は無いそうです 告発・告訴をするのは株主・取引先などの利害関係者です 逃げ道として官報に 「決算公告はこれこれのアドレスでインターネットで行う」 の1文を載せれば告発されにくくなるのではないでしょうか? これならば5万円でなく2,3千円で済みます このインターネット公告制度は今年6/9からスタートしたので当局や出版社のほとんどのハウツー本には載っていないようです

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 先の回答は、以前、この件で法務局に問い合わせた際に、しばらく調べた結果回答された内容です。 やはり、事例が少ないためか、回答まで時間がかかりました。

keyguy
質問者

お礼

ありがとうございます 当の相談館もしつこく聞くと一度調べて後で電話してみてもよいと言ったがそこまではしなかったのです 法務局側もまだ見本がまだできていないか準備中との事だったので出版物に反映されるのはまだ先になると思います 法務局が罰する事は無くあくまでも民事なので問題になる利害関係者ができるまでは決算公告もインターネットのみに上げていればそれほど問題になりそうにありませんね 目的と抱き合わせで3万円で公告方法を変更できるので目的変更の必要が出てきたらついでに公告方法を変更したらいいですね