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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:決算公告をホームページに記載する際の定款の条文)

決算公告をホームページに記載する際の定款の条文

このQ&Aのポイント
  • 会社の新規設立にあたって、定款の認証を行う際に、決算公告をホームページに記載する旨を定款に追加する必要がある。
  • 決算公告に関する特例として、株式会社が行う決算公告にはいくつかの特例があり、電子公告調査を受ける必要がない、全文を公告する必要があるなどのルールがある。
  • 決算公告をホームページで行う場合には、貸借対照表等が掲載されるホームページのURLを定款に登録する必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wret615
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回答No.1

urlは定款にはいらね。てか引用したそのページ、上からも一度読んでみ?

noname#160377
質問者

お礼

登記=定款記載 と勘違いしておりました。 決算公告のURL登記は、登記すべき事項の別紙に「記載貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」としてURLの記載をすればよいみたいですね。 ご指摘ありがとうございます。

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