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決算公告
決算公告についてのお教えください。 当社は、大会社以外の非公開会社です。 会社計算規則 第百六十八条 2項に 負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。 となっております。 当社は、 流動負債として役員賞与引当金、賞与引当金 があるのですが、この場合 流動負債 200円 役員賞与引当金 50円 賞与引当金 100円 その他 50円 のように、全ての引当金を個別に記載しなければならないのでしょうか。 それとも、 流動負債 200円 引当金 150円 その他 50円 のように、引当金を合算して表記しても良いのでしょうか。 また、官報のHPに会社法 決算公告のすすめ というPDFファイルが公開 されています。 http://kanpou.npb.go.jp/images/s_guide.pdf このHPの大会社以外の会社で非公開会社(P3)の説明で、負債は流動負債・ 固定負債のみで良い旨の記載がされております。 (細目に分ける旨の記載がありません) 引当金を記載しなくても良いのでしょうか、それとも私の読み方(理解の仕 方)が悪いのでしょうか。 上記HPに記載されている内容が正しい場合、会社計算規則 第百六十八条2項 との関係は、どのようになっているのでしょうか。 よろしくご教授お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
会社計算規則168条2項は、お書きの前者の解釈となります。もっとも、寡少なものまで表示すると却って株主や債権者の判断を誤らせるおそれの小さくない場合には、「流動負債」「固定負債」に含めて構いません。 「決算報告のすすめ」は、全体を見るに、会社計算規則のすべてを反映しているわけではなさそうです。したがって、引当金については記載例から外した、と見ればいいのではないでしょうか。
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- zorro
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財務諸表においては分けて表示する必要がありますが、決算公告においては合算して表示が可能です。
補足
ご回答ありがとうございます。 >決算公告においては合算して表示が可能です。 質問ばかりですみません。 ご回答いただきました、合算とは、 A引当金とB引当金を合算した合計額を表記してよいというものでしょうか (引当金がX円である事さえ分かればよいのでしょうか) また、合算して表示が可能 は、会社計算規則もしくは、会社法のどの条項 が根拠となるのでしょうか。(それとも別の省令や通達があるのでしょうか) よろしくお願いいたします。
補足
ご回答ありがとうございます。 法律の解釈に対して素人ですので、一般論でも良いので教えてください。 >寡少なものまで表示すると却って株主や債権者の判断を誤らせるおそれの小さくない場合には、「流動負債」「固定負債」に含めて構いません。 おそれが小さくない場合とは、概ねどのくらいを指しているのでしょうか。 ※流動負債の引当金の場合、例えば引当金が流動負債計の10%程度ならば 小さくないのでしょうか。法令ではこれを定めていないのでしたら、 一般論でも結構ですので、どの程度ならば該当するのかお教えください。(回答者様の私見でも結構です) >、「流動負債」「固定負債」に含めて構いません。 これは、会社法や会社計算規則のどの条項が論拠となるのでしょうか。 それとも、この法令の立法趣旨からこのように解釈できるのでしょうか。 何分、法令の解釈に不慣れなもので、お教えいただけますと幸いです。