- ベストアンサー
解散公告を行った官報は、保管しておく必要あり?
解散公告を行った官報は、保管しておく必要あり? 一人で株式会社を経営していたのですが、諸事情で、この度、会社を解散しました。 官報にて解散公告を行ったのですが、この官報は保管しておいたほうが良いのでしょうか?以下のような選択肢があると思います。 <選択肢> 1) 官報公告(全ページ)を保管しておく。 2) 官報公告の当社の解散公告が掲載されたページのみ保管しておく。 3) 何も保管する必要はない。 また、保管期限(10年等)についても何かありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
poppydayさん ご回答、ありがとうございました。 了解しました。