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(長文です)夫が失業中、妻の扶養に入れたほうかよい?<パート2>

先ほど質問No.1028948で質問させていただいたものです。 先ほどの質問は回答者様からの丁寧なアドバイスをいただいて解消したのですが、それについて1点確認で質問がしたくて新たに質問を揚げさせていただきました。 <前回にも書いたことですが> ・今年の7月夫の勤めていた会社が倒産。 ・9月より非常勤職員として妻が169000円の給与(手取りは14万円くらい)で仕事。 ・夫の失業保険が10月もらったらもうお終い。 ・子ども1人を私が働くため保育園に。月65000円支払っている。 ・夫の仕事はまだ決まりそうもない。 という状態で夫、子どもを私の扶養に入れた方が断然助かると教えて頂きました。 そこで今回の質問ですが、 夫の収入(7月まで給与228万円、源泉6万円)私の収入(9~12月で給与67万円。子どもが小さかったので8月までは私が3号でした。)では私のほうが収入103万円には満たないのですが、これは自分で厚生年金に入って扶養を外れているので、今回夫を扶養に入れても後で税金をたくさんとられてしまうということは無いですよね? 長くなってしまって申し訳ありませんが、今は1万円が大金の生活を送っています。 教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirokinn
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回答No.4

#2です。 人ごととは思えないので、ちょっと私なりに検索してみた結果を書きます。 税扶養と健康保険は別物と考えて良いようです。 税金関係↓ ご主人・・・お子さんと奥様を税扶養として確定申告を受けるが一番得策と思われます。国民年金で支払った保険額の控除もお忘れ無く。 奥様は今年に関して言えば103万円未満ですので、奥様自身には所得税が発生しません。毎月徴収されていても、年末調整で全額還付されると思います。 保険↓ 奥様の健康保険・厚生年金に加入するのが増額もなく一番得策でしょう。 あと、参考URLで質問も受け付けています。個別に全てに答えてくれるわけではありませんが、専門家が答えてくれるので、「あまり急がないけど知りたい」「専門家でないと難しい」というような事を質問されてみるのも一つの手かと思います。「答えてくれたらラッキー」ぐらいの気持ちで・・・。 風邪引かないでくださいね~。風邪引くと医療費もかかりますからね~。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20011026mk21.htm
noname#15057
質問者

お礼

何度も本当にありがとうございましたm(__)m 昨日手続きに行ってきました。 残念ながら、すでに年収が200万を超えている夫の場合は健康保険、厚生年金には入れないとのこと・・・。自分でも調べたのですが、それが役所での返答でした。 でも、息子と私が夫の扶養をはずれることで夫の健康保険の金額が大きく減ることに。 本当に今は1000円が10000円と同じ感じです。 幸い子どもの服をいただけるなど、ラッキーなこともあり、なんとかやっていけそうです。 私も税金とは別かと思っていたのですが、残念でした。 後は扶養をはずして増えた夫の税金を、年末には払えるようになれれば・・・・です。 このたびは本当にありがとうございました。おかげさまで、自信を持ってお役人さんとわたりあえました^^

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

前回の#2です。 再び失礼いたします。 あなた自身が、今年1月~12月の収入が103万円に満たない状態でも、現在はご自身で厚生年金&会社の健保組合に加入していますので、こちらの方は問題ありません。 お子さんの扶養については、健康保険証と、税金関係と、別にしても大丈夫かと思います。 つまり、取り合えず、健康保険については、お子さんをあなたの扶養にする=あなたの保険証の扶養家族欄にお子さんの名前が掲載されるようにしましょ。 それにより、健保の保険料が増額することはありません。 税金関係については、あなたは平成16年分の収入が67万円、ご主人が7月までの段階で228万円とのことで、ご主人がお子さん1人分の扶養控除を利用した方が、節税になるかと思います。 あなた自身も103万円以内なので、配偶者控除が使えるかも……社会保険上の扶養からは外れているが、税金上の扶養には入れる、またはその逆のパターン、ありえますので。 ご主人も、失業給付が切れてから社会保険上の扶養に入れても、税金が高くなることはありません。 税金の計算については、12月末で収入の累計をリセットします。 今は、1万円どころか、1000円でも大金に感じる、とても苦しい時期と思います。 ご主人の新しい仕事が早く見つかることと、あなた護自身も無理をして体を壊さぬよう、お祈りいたします。

  • hirokinn
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.2

奥様の税金(所得税)に関しては増額等はありません。 ただ、ご主人分が微妙です。 給与収入228万円ということは給与所得控除は「収入×30%+18万円」になります。更に配偶者控除・特別配偶者控除・お子さんの扶養控除がそれぞれ38万円づつ見込んで徴収されていると思われるからです。 このままご主人が確定申告された場合は 228万円-(228×30%+18万円)-(38×3)=27.6となりこれに10%課税で所得税2.7万円なので、3.4万円還付になると思います。 ご主人・お子さんをを扶養に入れた場合、141.6万円×10%課税で所得税14.1万円となり、差額8万円徴収が発生しそうです。 国民健康保険が前年の収入で保険料が決まっているはずですので、どれくらい支払っているかがポイントになると思います。(この保険料+国民年金)×2ヶ月を計算してみて決めてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://tohoho.wakusei.ne.jp/shotoku.htm
noname#15057
質問者

お礼

hirokinn様。再びのご回答、ありがとうございます。 夫、子どもを私の扶養に入れた場合の >141.6万円×10%課税で所得税14.1万円となり、差額8万円徴収が発生 仮に夫が私の扶養に入るとして 38万円×3が夫の収入から控除されなくなるということですよね? 夫自身の基礎控除が38万円と、いい忘れましたが社会保険などの控除が28・4万円、生命保険の控除が5万円あります。 教えていただいたURLを参考に計算しますと (141.6万円ーその他の控除)×10%=7.02万円になりそうです! (またお時間のあるときにお教え願えればと思うのですが、この計算はあっておりますでしょうか?) もしそうであれば、すでに支払済みの徴収額を引くと 9200円ほどの差額となり、健康保険料はそれを大きく上回っておりますので扶養の手続きをとった方がいいという事になりますね。 なんだか希望が見えてきました! 明日とりあえず子どもだけ私の扶養に入れて、夫の失業手当給付があと数日で切れ次第、私の扶養にひとまず入ってもらうことにします。 安眠できそうです~!感謝いたします。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

>今回夫を扶養に入れても後で税金をたくさんとられてしまうということは無いですよね?  ありません。個人の直接税の税務は基本的には1年1年で完結します。高い国民健康保険料の支払を避けることができるとすれば、それはそれで賢明なことです。雇用保険の求職者給付(失業保険)をご主人が受けていても、所得とはなりません。  考えられる不利益としては、ご主人が第三号被保険者でいらっしゃる期間が長ければ長いほど、将来なんらかの給付が行われるとき報酬比例部分が少なくなり、給付がその分だけ小さくなります。  一刻も早くご主人の仕事が決まることをお祈りします。

noname#15057
質問者

お礼

主人の仕事のことまでご心配頂き、ありがとうございます。 おかげさまで、安心いたしました。 明日、職場で手続きをしてもらうようにいたします。 心配事が一つ軽くなり、これでぐっすり眠れます。 夫も仕事が決まらなくて辛いに違いありません。 ですが何とか今を乗り切って落ち着けるまで頑張りたいと思います。 どうもありがとうございました。

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