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夫の扶養内での妻の給与について

はじめまして。よろしくお願いします。 夫の扶養内で、年間130万未満の収入にしようと思っているのですが、現在努めている会社を辞めてバイト(パート?)として働こうと思っているのですが、月の収入が約9万円ほどになります。 そこで、ほかのバイトもかけもちして、計10万8000円(細かい数値はわかりません;;)になっても夫の扶養内で大丈夫でしょうか?

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  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >そこで、ほかのバイトもかけもちして、計10万8000円(細かい数値はわかりません;;)になっても夫の扶養内で大丈夫でしょうか? ここで言ってる扶養は税金の扶養ですか健康保険の扶養ですか? 税金の扶養なら質問者の総収入が103万(非課税限度内の通勤手当を除く)までなら夫は配偶者控除を受けられます。 103万(非課税限度内の通勤手当を除く)を超えても141万(非課税限度内の通勤手当を除く)以下ならまでなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 健康保険の扶養であれば(健康保険の扶養の場合は通勤手当は含まれる)、上記のように一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですからかならず夫の所属する健保に確認することが大事です。 また以上は2ヶ所で働けば当然その2ヶ所の合計金額になります。

nanamilk85
質問者

お礼

お礼遅くなって申し訳ありません。 大変わかりやすい説明ありがとうございました。 では2ヶ所で10万8000円を超えないように働けばよろしいのですね^^

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

1か月の収入が108333円以下であれば、健康保険の扶養になれます。 問題ないでしょう。 政府管掌保険(保険者が〇〇社会保険事務局)であれば、前年の収入は関係ありません。 しかし、会社独自で運営する〇〇健康保険組合ですと、前年の収入が130万円以上あると扶養になれない、ところもあるようです。 基本は政府管掌保険に準ずることになっていますが、健康保険組合は130万円の収入の判断の仕方が、組合によって違うことがあるようです。 貴方のご主人の加入保険がどこか(保険証の保険者を見ればわかります)確認してみてください。 健康保険組合でしたら、ご主人の会社の担当部署、もしくは、直接健保組合の事務局に聞いたほうが確実でしょう。

noname#63784
noname#63784
回答No.1

かけもちして超えたらだめです 130万も収入がある人は、養ってもらってるとはいえないでしょ? 保険料は自分で払ってね というのが趣旨ですから。 ただし、20万以下は申告不要だったから、健保・厚年も合算しなくてもいいかもしれません あと、健保組合に聞いてみてください うちの場合、手取りで20万以上あったんですけど「アルバイト(社会保険未加入)であれば被扶養者でいい」っていう判断でした

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